新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:5月28日付け官報
令和3年5月31日
●28日、マルタ政府は、 「特定の旅行者に対する義務的検査規則」の廃止 と、空路・海路を問わずマルタに渡航する者に対する新たな水際措置(本措置適用開始は6月1日。)を官報にて発表しましたので、ご留意ください。
●新たな水際措置は、例えば、以下のとおりです。
・入国可能国リスト(*3)に記載された地からマルタに入国する際、マルタ到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明または公衆衛生監督長官(Superintendent of Public Health)が認めたワクチンの接種を完了したことを証明する公式書類の提示を義務付けられる。公式とみなされるワクチン接種証明書の形態と使用開始時期は、公衆衛生監督長官が官報で指定する。
・PCR検査陰性証明等提出の義務を満たせなかった者は、マルタ到着時にPCR検査を行い、結果判明まで公衆衛生監督長官が指定する宿泊施設での隔離を義務付けられる。また、そのPCR検査や宿泊の費用は自己負担となる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
●新たな水際措置は、例えば、以下のとおりです。
・入国可能国リスト(*3)に記載された地からマルタに入国する際、マルタ到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明または公衆衛生監督長官(Superintendent of Public Health)が認めたワクチンの接種を完了したことを証明する公式書類の提示を義務付けられる。公式とみなされるワクチン接種証明書の形態と使用開始時期は、公衆衛生監督長官が官報で指定する。
・PCR検査陰性証明等提出の義務を満たせなかった者は、マルタ到着時にPCR検査を行い、結果判明まで公衆衛生監督長官が指定する宿泊施設での隔離を義務付けられる。また、そのPCR検査や宿泊の費用は自己負担となる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ