在イタリア日本国大使館・在ローマ国際機関日本政府代表部 新規現地職員1名募集(2026年1月30日(金)午前9時30分まで)

令和8年1月9日
在イタリア日本国大使館・在ローマ国際機関日本政府代表部は、新規現地職員を1名募集しています。選考は以下の方法で行います。
(在ローマ国際機関日本政府代表部は、在イタリア日本国大使館が兼轄しています。)
 
1 採用日:2026年3月初旬(応相談)
 
2 勤務地:在イタリア日本国大使館Via Quintino Sella, 60, 00187, Roma)
 
3 業務内容:
農林水産業及び在ローマ国際機関(FAO・WFP・IFAD)関連業務補佐(在イタリア日本国大使館農林水産業班及び在ローマ国際機関日本政府代表部国際機関班の担当案件に関する秘書業務、口上書・書簡関連業務(儀典業務を含む)、各種調査・情報収集、国際会議やステークホルダーとの協議等の概要作成、英伊・伊英通訳・翻訳、行事の主催や参加・要人接遇における事前調整や現場対応など、その他雑務等の上記両班業務のアシスタント含む)。
 
4 契約形態:採用日から起算する有期契約(1年)のフルタイム勤務。1か月間試用期間あり。契約期間は変更される場合がある (更新)。
 
5 勤務時間:平日(休館日を除く) 9:30-17:30 (昼休憩1時間(13:15-14:15))
 
6 要件:
(1)求められる学歴:大卒程度以上 
(2)大使館からの指示に応じて、上記勤務時間外の土・日・祝日を含む超過勤務にも柔軟に対応可能であること。
(3)実務経験必須(PCを活用した作業(Microsoft Office ソフトウェア(ワード・エクセル・パワーポイント等))を含む)
(4)使用可能言語:
 イタリア語:母国語又は母国語レベル
 英語: C1レベル以上(CEFR基準)
(5)自己の交通手段で職場に出勤可能であること。
 
7.申請に必要な書類:
(1)履歴書(英語及びイタリア語)
(2)推薦状
(3)学位証明書のコピー又はスキャンデータ
(4)身分証明書のコピー又はスキャンデータ
(5)外国語能力証明書のコピー又はスキャンデータ(英語能力試験の合格証がある場合には送付すること。得点も明示すること。)
(6) 日本国籍者の場合は滞在許可証
応募書類をすべてそろえた上で、2026年1月30日(金)9:30までに以下の宛先にメールで送付すること。
メール送付のアドレス: fao@ro.mofa.go.jp
メールの件名は、「Selezione Personale(名前、名字)」にすること。
メール本文には、氏名、メールアドレス、携帯電話番号を明記すること。
メール本文に記載したメールアドレスからメールを送付すること。右アドレスは採用試験期間中、常に使用するものとする。

注意:大使館の上記メールアドレスが受信できるデータの容量上限は10MBである(右上限を超えた場合には、不着の自動メッセージが届く)。大使館が受信できた場合、3営業日内に受領した旨の返信がある。右返信がない場合には、06-48799211まで電話する。
 
8 選考方法:書類選考の合格者には2月3日(火)までに当館から連絡が行き、2月10日(火)に筆記及び面接試験を行う。
 
 
個人データの処理に関する情報
欧州規則の13 n.2016/679 (「GDPR」) 法律に基づく。
 
応募者各位
在イタリア日本国大使館の、以下の個人データの取り扱いについて、ここにお知らせいたします。
個人データ: 氏名、住所、個人の電子メールアドレス、電話番号、及びお持ちの方はイタリア納税者番号。
履歴書: 教育資格に関する情報 (学校名、資格、学歴); 資格; 職歴など
(以下「個人データ」という。)。
 
この処理は、正確性、合法性、透明性の原則に従い、応募者の個人データと権利を保護するために行われます。
 
個人情報管理者
応募者の個人情報管理者は次のとおりです。
在イタリア日本大使館
住所: Via Quintino Sella 60 - 00187, Rome
メールアドレス: fao@ro.mofa.go.jp
(以下、「所有者」といいます)。
 
データ処理の目的、法的根拠及び方法
所有者によるあなたの個人データの処理は、人事選考を目的とした応募の評価に必要なものに限定されます。本目的のためには、GDPR第6条1項b)に従い、雇用関係の確立の可能性を目的とした契約前の選考を実施する必要性に、処理の法的根拠を見出すことができます。
また、応募者の個人データは、データ管理者によって、前述の規則及び関連する義務を遵守した上で、この個人データに示されている目的と方法に従って、ツールやサポートを通じて最大限のセキュリティと機密性を保証するのに適した方法で、紙及び電子データの両方で、アーカイブに入力されます。
 
個人データの特定のカテゴリ。
この情報の第2項 に示されている目的のために、GDPR 第 9 条及び第 10 条 (「人種的若しくは民族的起源、政治的、宗教的又は哲学的信念を明記するデータ。または、労働組合のメンバーシップ、遺伝的又は健康関連のデータ」及び「有罪判決及び犯罪、または、関連するセキュリティ対策に関連する個人データ」)。
前述の特定の種類の個人データに基づく処理が必要になった場合に限り、この処理は制限内で、保証人の承認規定に含まれる規定に完全に準拠して実行されます。 1/2016 (2016 年 12 月 15 日の「雇用関係における機密データの処理の承認」) は、2018 年 12 月 13 日の保証人の一般承認に関する条項に更新されました。
 
個人データのアクセス及び提供
応募者の個人データは、データ管理者の特別に許可された従業員にのみ共有される場合があります。
応募者の個人データは、いかなる方法でも第三者に提供されることはありません。
データ管理者は、欧州連合及び欧州経済地域外に拠点を置く対象者に個人データを一切提供しません。
いずれの場合も、当館が特定の処理操作を委任するデータ処理者は、応募者の権利の保護と個人データの保護を保証するために慎重に取り扱っております。
 
個人データの保管期間
当館は、このプライバシーステートメントに示されている目的を追求するために必要な期間のみ、応募者の個人データを保管します。
前述の目的が完了した後、応募者の個人データは自動的に削除されるか、永続的かつ不可逆的な方法で匿名化されます。
 
利害関係者の権利
いつでも、GDPR の第 15 条から第 22 条に規定されている権利を行使できます。具体的には、次のとおりです。
応募者の個人データが処理されているかどうか、及び実際に実行された処理操作に関する情報について、データ管理者から確認を得る権利 (「アクセス権」)。
不正確な個人データの修正をデータ管理者から取得する権利 (「修正する権利」);
追求された目的のために不要になった個人データ、応募者が異議を唱える権利を行使した個人データ、違法に処理された個人データ、又は次の目的のために取り消さなければならない個人データの取り消しをデータ管理者から取得する権利。法的義務の履行 (「消去する権利」)。
以下の個人データについて、データ管理者から取得する権利。正確性につき異議が唱えられた個人データ。 取り消しに反対し、違法に処理された個人データ。        
収集の目的に関連してもはや必要ではないが、応募者が法廷で権利を確認、行使、または弁護するために必要な個人データ。データ管理者の正当な利用が法的に確認されるまでの間、異議を唱える権利を行使した個人データ。(「処理を制限する権利」)。
データ管理者の正当な利益という法的根拠に基づいた個人情報の処理、及びダイレクトマーケティングを目的とした個人情報の処理に対して異議を唱える権利(「異議を唱える権利」)。
 
上記の権利は、書面による要求を送信するか、次の電子メールアドレスに電子メールを送信することによって行使することができます:  fao@ro.mofa.go.jp
上記の権利に加えて、応募者の個人データの処理に関する質問について、応募者は、いかなる場合でも、いつでも、応募者が居住する加盟国の監督当局に苦情を申し立てる権利を有します。
イタリアの場合、管轄当局は個人データ保護の保証人であり、以下のサイトにある指示に従って苦情を申し立てることができます。
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
 
この情報の変更
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