領 事 情 報 |
在 外 選 挙 の お 知 ら せ |
第21回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施されます。
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☆ 公 示 日 :2007年7月12日(木)
☆ 在外選挙の開始日:2007年7月13日(金)
☆ 日本国内の投票日:2007年7月29日(日) |
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また、衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区)についても次のとおり実施される見込みです。 |
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☆ 公 示 日 :2007年7月17日(火) ☆ 在外選挙の開始日:2007年7月18日(水) (参議院議員選挙と異なりますのでご注意ください) ☆ 日本国内の投票日:2007年7月29日(日) |
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今回の補欠選挙では、以下の市町村の在外選挙人名簿に登録されている方が投票することができます。なお、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載された在外選挙認証をお持ちの方は、当該市町村にご確認ください。
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岩手県第1区 盛岡市(旧「玉山村」を除く)、紫波町、矢巾町 |
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熊本県第3区 山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、植木町、大津町、菊陽町、 南小国町、小国町、産山村、高森長、南阿蘇村、西原村、山都町(旧「矢部町」、旧「清和村」を除く)
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候補者情報 | ||
○第21回参議院議員通常選挙 候補者情報はこちらをご覧ください。 | ||
○衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区) 候補者情報はこちらをご覧ください。 |
投 票 方 法 |
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法で投票することが可能です。
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外
公
館
投
票
在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、イタリア国内に限らず、どこの日本大使館・総領事館でも投票することができます。
○投票場所
原則として、日本大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
イタリア国内の投票場所は、在イタリア日本大使館(ローマ)および在ミラノ日本総領事館の2か所です。
○投票期間(見込み)
選挙の公示または告示の日の翌日から大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで。
在イタリア日本大使館(ローマ)
2007年7月13日(金)~7月22日(日)
在ミラノ日本総領事館
2007年7月13日(金)~7月21日(土)
※衆議院議員補欠選挙は、7月18日(水)から。
※上記期間内は土曜、日曜も投票が可能です。
○投票時間
午前9時30分~午後5時まで
○持参するもの
・在外選挙人証
・投票者本人の旅券
旅券を提示できない場合には、日本国又は居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真つき身分証明書(滞在許可証、運転免許証等)
便
等
投
票
選挙人が登録地の選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に、投票用紙等を請求し、送付されてきた投票用紙等に記入した後、再び選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。
○投票用紙請求の方法
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を送付の上、投票用紙の請求を行います。
※「投票用紙等請求書」は、総務省ホームページから入手できます。同請求書の「署名」は、必ず本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記載した署名と 同様の署名をして下さい。また、適当な用紙に必要事項を書いて請求することもできます。
※在外公館等では、郵便投票は取り扱っていませんので、在外公館等に投票用紙を請求することはできません。
※投票用紙は、任期満了日の60日前から交付が始まります。交付開始前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。
○投票用紙等の交付
登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を在外選挙人証に記載された住所に直接送付します。
○記載済み投票用紙の送付
投票用紙の送付を受けた後、選挙の公示または告示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内 の選挙期日(投票日)の午後8時までに、投票所に到着するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
○郵便投票から在外公館投票への変更
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、市区町村選挙管理委員会から送付を受けた投票用紙等(投票用紙、内封筒、外封筒、送付用封筒)をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。
本
国
内
に
お
け
る
投
票
一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は日本国内において、在外選挙人証を提示の上、次の方法により投票することができます。
○選挙の当日
登録されている市区町村選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。
○公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで
①期日前投票
登録されている市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所において期日前投票をすることができます。
②不在者投票
登録されている市区町村以外の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票することができます(事前に、登録されている市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。)。
※詳しい投票方法については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
今回の参議院議員通常選挙から、これまでの比例代表選挙に加えて、選挙区選挙にも投票することが出来ます。 |
投票方法等についての詳細は、大使館領事班までお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
・外務省ホームページ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
・総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho |