イタリア外務省:イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs(仮訳)[5月19日版]
令和2年5月21日
1. 外国へ/からの移動には,5月18日から6月2日までの期間、どの規定が効力を持つのでしょうか。
5月18日から6月2日まで,基本となる規定は以前の規定と同様である。外国へ/からの移動は引き続き,証明される業務上の必要性・極めて緊急性の高い事態・健康上の理由についてのみ認められる。いずれにせよ,自らの住所・居住地・居所への帰還は認められる。外国から伊に入国/再入国する人は,自らの居住地や当人が選択した別の居所,又はそれらの場所が無い場合には,地域の防災庁によって指定された滞在施設にて,14日間の健康観察および予防的自己隔離措置を取らなければならない。しかし既に5月18日から,本規定の適用除外となる対象が拡大されている(該当のFAQを参照)。2.6月3日からは,外国へ/からの移動についてどの規定が効力を持つのか。
6月3日から,以下の国々へ/からの移動については,いかなる理由であっても制限なく認められる。- 欧州連合の加盟国
- シェンゲン協定加盟国
- グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
- アンドラ,モナコ公国
- サンマリノ共和国,バチカン市国
3.私は外国から伊に入国しました。自宅で自己隔離措置を取らなければならないでしょうか。
原則として取らなければならない。6月2日までは,外国から伊に入国するいかなる者も,自宅,当人が選択した別の居所,又はそれらの場所が無い場合には,地域の防災庁指定の滞在施設で14日間の健康観察および予防的自己隔離措置を取る必要がある。しかし,これらの規定には適用除外対象が存在する(次のFAQを参照)。4. 外国から入国する場合の予防的自己隔離措置義務の適用除外対象は誰か。
予防的自己隔離措置義務は以下には適用されない。- 交通機関の乗務員
- 物流分野の運転手
- 証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者(residente)
- 保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
- 通勤・帰宅を含め,仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
- 伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員で,外国に72時間以内(3日間)の滞在をした後に,イタリアに帰国する場合。。有効な理由のある場合には,外国での滞在時間は120時間(5日間)まで延長可。
- サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
- 欧州連合・国際機関の職員等。大使館および領事館の職員
- 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通学しており,少なくとも週一回自宅に戻る生徒・学生
- 業務上の必要性・極めて緊急性の高い事態・健康上の理由のため,伊に短期間滞在する者(72時間以内。有効な理由のある場合には合計120時間まで延長可。)
- 飛行機の乗り換えをする者
- 居住国へ帰還するために24時間以内の乗り換えを行う者(例外として合計36時間まで延長可。)(例えば,ギリシャから伊にフェリーで入国し,居住国であるドイツまで車で移動を継続する場合。)
- 6月3日以降は,上記の場合に加え,以下の国からの入国・再入国をする者には,予防的自己隔離措置義務は適用されない:欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。もし,伊への入国に先立つ14日間に上記以外の国にいかなる期間であっても滞在した場合,予防的自己隔離措置は同様に義務づけられる。例えば,6月14日にフランスから伊に入国する者が,もし6月4日にアメリカ合衆国からフランスに入国していた場合,自己隔離措置が義務づけられる。しかし,アメリカ合衆国からフランスへの移動が5月30日に行われた場合,あるいは,5月31日から6月13日までの間ドイツに滞在していた場合,自己隔離措置は義務づけられない。
5.伊への入国後,予防的自己隔離措置義務はいつ始まるのか。
予防的自己隔離措置義務は原則として,伊への入国の直後に開始する。入国後は,出来る限り最短時間で,住居,又は別の自己隔離のための場所へ移動することのみ認められる。この移動においては,伊入国に用いた交通機関と異なる公共交通機関の利用は認められない(例えば,フィウミチーノ空港に飛行機で到着した場合,ローマの市中心部や他のいかなる目的地への移動であっても電車を利用することは不可。)。空港での乗り換えは認められる。すなわち,飛行機でイタリアに入国した者は,空港を出ることなく,国内・外国のいかなる目的地に向けて別の飛行機に乗ることが出来る。さらに,業務上の必要性・極めて緊急性の高い事態・健康上の理由で伊に入国・再入国する者は,予防的自己隔離措置の開始を72時間(例外として合計120時間まで)遅らせることができる。この措置開始を遅らせるための理由は,伊への入国を正当づけた,業務上の必要性でなければならない。予防的自己隔離措置義務の適用除外対象については,前述のFAQを参照のこと。6.私は外国に住んでおり,その国に帰るためにイタリアを経由する必要があります。何をしなければならないのでしょうか。
外国のある国から他の国へ向かう際にイタリアを経由する移動については,業務上の必要性・極めて緊急性の高い事態・健康上の理由がある場合,出来るだけ早く,真に必要とされない途中の休憩無しで,自宅に帰るための移動のみ認められる。以下例を挙げる。例として,
- 空港での乗り継ぎは,空港のエリアから出ない場合に限り認められる(例えば,カラカスからローマ・フィウミチーノ空港を経由してフランクフルトに向かう場合)。
- クルーズ船の乗客が,クルーズ終了後に自国に戻るためにイタリアで下船することは認められる(船会社が費用を負担)。
- フェリーに自家用車で乗り込み(例えば,チュニジアやギリシャからイタリアへ),フェリーを下りた後に同じ車で自宅へ戻ること(例えば,オランダやドイツにある自宅への移動等)は認められる。この場合,伊における滞在は24時間を超えてはならないが,例外として加えて12時間までは延長可能。
イタリアに向かう飛行機/船舶に乗る際,必ずこの自己宣誓書(イタリア入国用宣誓書へのリンク)を記入し,イタリアとは異なる国にある自宅に向かうための移動であることをはっきりと示すこと。イタリア国内を移動中,検問を行う警察官にこの自己宣誓書(国内移動用宣誓書へのリンク)を提示し,同じ理由をはっきりと示す必要がある。もし新型コロナウイルスの症状が出た場合には,直ちに管轄の伊保健当局に,専用の電話番号を通じて通報し,指示を待つこと。また,移動の開始前に,イタリアだけではなく,出発地/経由地/目的地の国によって導入されている移動の制限について下調べをすることが重要である。イタリアへの移動中,イタリアを管轄する自国の在外公館とのコンタクトを保つことを推奨する。6月3日以降は,以下の国から伊に入国・再入国する者については,自由に移動/乗り換えすることができる:欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。伊への入国に先立つ14日間に上記以外の国に滞在した場合,伊内での移動/乗り換えには上記の規定が適用される。
7.私は,他の国からイタリア行きのフライトで移動中です。伊国内,又は他国の目的地への便に乗り継ぐことは出来るでしょうか。
空港から出ないという条件で,トランジットは認められている。いずれにせよ,他の全ての移動と同じく,最終目的地への移動は,職業上,健康上,又は絶対的な緊急の必要性によって常に正当化されなければならない。8.私は,外国人/外国に住むイタリア人で,現在伊に滞在しています。居住国に帰ることは出来るでしょうか。
自らの居住地,自宅への帰還は常に認められている。出国場所に到達するための伊領土内で必要な移動の理由の自己宣誓には,伊内務省のサイトに掲載されている宣誓用紙を用いることができる。移動の開始前には,目的地の国によって導入されているウイルス対策の措置について下調べをすることを強く推奨する。さらに,イタリアを管轄する自国の在外公館とのコンタクトを保つことを推奨する。9.私は,他の国からイタリアに向けて移動中です。空港/鉄道駅/港まで誰かに車で迎えに来てもらうことは認められますか。
可能であれば防護装備を着用している,同居人が一人で迎えに来る場合は認められる。当該移動は「極めて緊急性の高い事態」にあたり,このことを内務省サイトに掲載されている自己宣誓用紙に明記する必要がある。とりわけ,移動の道程,及び目的地の住居を記載すること。適用除外対象以外は(該当するFAQを参照),直ちに自らの入国を保健公社の予防局に通報し,健康観察および予防的自己隔離措置に付される義務は継続する。さらに,新型コロナウイルスの症状が出た場合には,すばやく管轄の保健当局に通報する義務についても同様である。以上