【注意喚起】イタリアでの新型コロナウイルス関連情報(3月5日)

令和2年3月5日
イタリア政府は,3月2日緊急政令第9号を発出し,新型コロナウイルス感染の影響を受ける家庭,労働者,企業への支援に関する緊急措置を講じました。
当該緊急政令の概要は,在イタリア日本国大使館ホームページの以下のリンクでご覧いただけます。
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200302_decreto9.pdf
 
それらは,主に自国民に関連する措置ですが,いくつか在留邦人の皆様にも関係すると思われる条項(例えば,第9条b項については,滞在許可証の申請及び更新手続きに関する規定です)がありますので,該当されると思われる方は,以下のリンク(イタリア語原文)をご確認下さい。
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
 
【問い合わせ先】 
○在イタリア日本国大使館 領事部 
電話:06-487-991 
○外務省領事サービスセンター 
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903 
○外務省領事局政策課(海外医療情報) 
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 
○海外安全ホームページ 
  https://www.anzen.mofa.go.jp/  
(PC版・スマートフォン版) 
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  
(モバイル版)