【注意喚起】イタリア政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置:商業活動の制限措置(3月11日首相令)(3月12日)

令和2年3月12日
●3月11日,イタリア政府は新たな首相令を発出し,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全国で,12日から生活必需品の販売店,薬局,スーパーマーケットを除く全ての商業及び小売り販売活動の休止を発表しました。
3月11日首相令(概要) https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200311_dpcm.pdf
 
●公共交通機関,公益に資するサービス,銀行・郵便・金融・保険サービス等、生活に不可欠な公共サービスは継続されるということです。
 
在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,引き続き,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。
 

 (問い合わせ先)  
○在イタリア日本国大使館    
     電話:06-487991(領事部)    
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
 ○在ミラノ日本国総領事館  
  電話:02-6241141(領事・警備班)  
     https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
 ○外務省領事サービスセンター   
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903   
 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)   
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475   
 ○海外安全ホームページ   
  https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)