【注意喚起】イタリアにおける新型コロナウイルス関連情報(3月17日インフラ・運輸省令)(3月17日)

令和2年3月17日
3月17日,デ・ミケーリ・インフラ運輸相及びスペランツァ保健相は連名で、外国からイタリアに入国する者(仕事上の理由で72時間以内の滞在となる者は除外)は14日間の自己隔離を義務付ける旨の省令に署名しました。本政令は3月25日まで有効です。
 
イタリアに入国する全ての人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健所に対し,イタリアに入国したことを通報するとともに,健康観察下におかれ,14日間の自己隔離を行う義務を負います。そして,Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,速やかに地域保健所に通報する義務を負います。
 
ただし,証明可能な業務上の必要性があってイタリアに入国し,滞在が72時間を超えない人には(必要に応じて48時間の延長が認められる),上記の規定の適用は除外されます。
 
詳細は以下のページをご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_DM0307.html


(問い合わせ先)    
○在イタリア日本国大使館      
   電話:06-487991(領事部)      
  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
○在ミラノ日本国総領事館    
  電話:02-6241141(領事・警備班)    
    https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html      
○外務省領事サービスセンター     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903     
○外務省領事局政策課(海外医療情報)     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475     
○海外安全ホームページ     
  https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)     
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)