【注意喚起】イタリアにおける新型コロナウイルス関連情報(新たな保健省・内務省令の発出)(3月22日)

令和2年3月23日
●22日,内務相と保健相は連名で,イタリア全国における新型コロナウイルス感染抑止のための更なる緊急対策を講じる省令を発出しました。

●当該省令の内容は以下の通りです。

1 公共及び私用の交通機関で,居住する自治体から別の自治体へ移動することを禁じる。証明できる仕事上の理由,極めて緊急性の高い事態あるいは健康上の理由の場合を除く。

2 有効期間は,2020年3月22日から新たな首相令が発効するまで。


(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
  電話:06-487991(領事部)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)