3月22日首相令(抄訳)
令和2年3月23日
第1条
新型コロナウイルス拡大阻止のため,国土全域に以下の措置を講じる。
a) 別添1に列挙された活動及び以下に規定する例外の活動を除き,全ての生産活動を一時停止する。別添1のリストは経済財政相の意見を受けて,経済振興相が修正する可能性がある。
(注)別添1に掲げられた分野のうち、生活に関係が深いものとして、例えば、交通機関、郵便・配送サービス、ホテル、通信サービス、ホテル、民間警備・警備システム関連サービス、清掃・消毒サービス、公共・防衛部門、保健・医療、介護サービス、通信機器修理サービス等が例外となる。
b) 新型コロナウイルスの感染拡大阻止のため,公共及び私用の交通機関で,居住する自治体とは別の自治体へ移動することを禁じる。証明できる仕事上の理由,極めて緊急性の高い事態あるいは健康上の理由の場合を除く。 2020年3月8日の首相令第1条1項a)で規定される「自らの住所、住居、居住地への帰還は許可される」という規定は廃止される。
d) 公益サービス及び生活に最低限必要なサービスに加え,別添1の活動継続を保証するために必要な活動も引き続き許可される。
f) 薬品、保健技術、医療・外科器具や農産品、食料品の生産,輸送,流通、配送は常に許可される。また、緊急事態対応に必要な全ての活動も保証される。
第2条
本首相令は,3月23日から4月3日まで有効。期限が3月25日と規定されていた2020年3月11日首相令及び2020年3月20日の保健省令の期限は4月3日に延長され,本首相令と合わせて有効である。
以上