【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:11月10日保健省命令(11月10日)
●11月10日、保健省ホームページ(※)に、11月10日保健省命令が掲載されましたので、ご留意ください。
(※)https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77108&parte=1%20&serie=null
●本保健省命令により、アブルッツォ州、バジリカータ州、リグーリア州、トスカーナ州、及びウンブリア州には、11月3日首相令第2条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)。また、ボルツァーノ自治県には、同首相令第3条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、レッド・ゾーン。)。
●本保健省命令は11月11日から15日間有効となります。
●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)