【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:11月26日保健大臣発表(11月27日)
●26日、マルタ保健大臣は、特定の旅行者に対する義務的検査規則で規定される国別リストの改訂を発表(*)しました。対象国についての変更はありませんが、対象となる空港がイタリアについてはシチリアとサルデーニャを除く全ての空港、また、ポルトガルと英国については全空港に変更となりましたので、ご留意ください(本措置適用開始:11月28日午前0時~)。
(*)https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/November/26/pr202396en.aspx
●対象国(空港)リスト
オーストリア、ベルギー(全空港)、ブルガリア、チェコ、フランス(全空港)、ドイツ(全空港)、ハンガリー、アイルランド(全空港)、イタリア(シチリア及びサルデーニャを除く全空港)、ルクセンブルク、オランダ(全空港)、ポーランド(全空港)、ポルトガル(全空港)、スペイン(全空港)、スイス(全空港)、チュニジア、英国(全空港)
●同リストに挙げられた地からマルタに入国する際は、マルタ到着前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明の提出が義務づけられます。
PCR検査陰性証明を提出できない者には、マルタ空港到着時にPCR検査が求められ、また自己隔離もありうるとされています。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)