【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:12月11日保健省命令(12月12日)

令和2年12月12日

●12月12日、官報に、12月11日保健省命令が掲載されました(*)。
(*) 官報:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-12&atto.codiceRedazionale=20A06975&elenco30giorni=true

●本保健省命令の規定は以下のとおりですので、ご留意ください。
・アブルッツォ州をオレンジゾーンにする(12月13日から、14日間有効。)。
・バジリカータ州、カラブリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州をイエローゾーンにする(12月13日から有効。)。

●在イタリア日本国大使館では、州または州の一部に対する更なる感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html


(問い合わせ先)    
○在イタリア日本国大使館      
   電話:06-487991(領事部)      
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
○外務省領事サービスセンター     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903     
○外務省領事局政策課(海外医療情報)     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475     
○海外安全ホームページ     
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)     
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)