【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(1月16日)

令和3年1月16日

●本16日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。新たな保健省命令が規定するゾーン別措置は以下のとおりで、1月17日から1月31日まで有効となりますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】(1月14日首相令第3条の措置)(以下括弧リンクは保健省命令原文)
・ボルツァーノ自治県(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00224/sg
・ロンバルディア州(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00225/sg
・シチリア州(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00226/sg

【オレンジゾーン】(1月14日首相令第2条の措置)
アブルッツォ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、リグーリア州、マルケ州、ピエモンテ州、プーリア州、ウンブリア州、ヴァッレ・ダオスタ州
・保健省命令原文:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00223/sg

●各命令の抄訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先でご確認ください。
【レッドゾーン】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_R.html
【オレンジゾーン】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_A.html

●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html


(問い合わせ先)    
○在イタリア日本国大使館      
    電話:06-487991(領事部)      
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
 ○外務省領事サービスセンター     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903     
 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475     
 ○海外安全ホームページ     
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)     
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)