【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(2月27日)

令和3年2月27日
●27日午後、新たな保健省命令5件が保健省ホームページに掲載されました(*)。
(*)http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5346
 
●これらの保健省命令は、3月1日から15日間有効となり、以下のゾーン別措置を規定しておりますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】バジリカータ州、モリーゼ州
【オレンジゾーン】
(延長)アブルッツォ州、トスカーナ州、ウンブリア州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県
(新規)マルケ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州
【ホワイトゾーン】サルデーニャ州
 
※なお、2月12日保健省命令の失効後、リグーリア州はイエローゾーンに移行する旨上記保健省ホームページで説明されています。
 
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等に十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。
 
(ご参考)州知事命令等によるより厳しい措置:最近の事例
・ロンバルディア州:州知事命令により、ブレーシャ県全域、ベルガモ県及びクレモナ県の一部の自治体に、小中学校における対面授業の停止、セカンドハウスへの移動を禁止する措置等を適用(2月23日から3月2日まで有効。)。
・リグーリア州:州知事命令により、インペリア県の一部の自治体に、21時から5時の間の外出を禁止する措置等を適用(2月24日から3月5日まで有効。)。
・トスカーナ州:州知事命令により、ピストイア県全域及びシエナ県の32自治体に、レッドゾーンの措置を適用(2月27日から3月7日まで有効。)。
・エミリア=ロマーニャ州:州知事命令により、ボローニャ市及びボローニャ保健所管轄下の自治体については、自治体内での移動を禁止する措置等を適用(2月27日から3月14日まで有効。)。
・アブルッツォ州:州知事命令により、今後異なる措置が取られるまでの間、ペスカーラ県の13自治体、キエーティ県の9自治体、ラクイラ県の1自治体に対する、レッドゾーンの措置の適用を延長。
 
(ご参考)上記の保健省命令を受けて、3月1日時点でのゾーン別措置は以下のとおりとなります。(出典:上記保健省ホームページ)
【イエローゾーン】カラブリア州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、リグーリア州、プーリア州、シチリア州、ヴァッレ・ダオスタ州、ベネト州
【オレンジゾーン】アブルッツォ州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、マルケ州、ピエモンテ州、トスカーナ州、ボルツァーノ自治県、トレント自治県、ウンブリア州
【レッドゾーン】バジリカータ州、モリーゼ州
【ホワイトゾーン】サルデーニャ州

 
(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)