【注意喚起】サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第46号)(2月28日)

令和3年2月28日
●27日、サンマリノ政府は制限措置内容等を更新した緊急政令第46号(*)を発表しました。特にご留意いただくべき点は以下の通りです。
(*)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49123185.html
 
●緊急政令第46号は3月1日00:01から3月22日05:00まで有効です(個別に期限が示されている場合はこの限りではありません。)。
 
●一般的な規定(第2条)
・屋内外を問わずマスク着用を義務化。
・個人宅内での同居する家族以外との会食、その他類似行為は禁止。通報があった際に対策が遵守されているか否かを確認する権限を警察に付与。
 
●移動にかかる制限(第3条)
・国内の移動は、5時~22時の間許可。同時間外の移動は、証明される仕事上の理由、健康上の理由、又は必要性のある状況のみ許可。
・自己宣誓書で証明される仕事上の理由、健康上の理由、必要性のある状況(生活必需品や居住地にないものの購入等。)を除き、サンマリノと、イタリアのレッドゾーン又はオレンジゾーンに指定される州・県・自治体(コムーネ)の間の移動は禁止。
 
●その他
・飲食業営業時間は5時~18時まで。(第5条)
・民間企業の職場での感染抑制のための可能な限りテレワークを実施。(第6条)
 
●また、第19条で罰則が規定されており、例えば、第1条に定められているマスク着用義務違反は500ユーロの罰金が科される等定められています。
 
(参考)
1月29日付け緊急政令第15号でとられた措置に関して、関係連絡先を含めた情報がサンマリノ外務省ホームページ(*)に掲載されていますので、ご参照ください。
(*)www.esteri.sm/on-line/en/home/right-banners/information-covid-19.html

 
(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903       
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)