【注意喚起】日本帰国・入国に際しての注意事項(4月2日)

令和3年4月21日
●日本の空港検疫で検査方法や検査検体が適当でないとして、検査証明書が無効と判断されるケースが発生していますので、以下(1)にご注意ください。
また、3月30日から、ドイツ政府はトランジットを含めた航空機搭乗客全てにドイツ到着前48時間以内に実施された新型コロナウイルス検査の陰性結果証明を求めていますので、ドイツ経由での渡航をお考えの方は以下(2)にもご注意ください。

●ご注意点
(1)イタリアの検査機関では、検査実施の際に、検体採取方法を受検者が選択できる場合があります。日本入国の際、検査証明が有効と認められるのは、検体と検査方法ともに日本政府が定める要件を満たす場合のみです。有効な検査方法、検体についての情報は以下をご参照ください。
(有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
(日本の水際対策措置) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(2)3月30日から、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(ドイツでトランジットする者を含む。)は搭乗手続きの際、ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査方法は日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかであれば有効になります。)が必要になりましたので、ご注意ください。現在のところ、同措置は5月12日まで適用されることとなっており、詳細は以下をご参照ください。
(在ドイツ日本大使館HP) https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
(ドイツ保健省HP) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo/testing-obligation.html

(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475      
○海外安全ホームページ      
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)      
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)