【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:7月13日付保健省令(7月13日)

令和3年7月13日
●13日、マルタ保健省令第300号(*1)及び同第301号(*2)が、官報に掲載されました。同保健省令は、9日に保健省が発表した入国制限措置に関するものですので、ご注意ください。
(*1) https://legislation.mt/eli/ln/2021/300/eng
(*2) https://legislation.mt/eli/ln/2021/301/eng
 
●なお、保健省令第301号によれば、同令2条に列記される国・地域(日本も含まれます。)からの渡航者は、ワクチン接種証明を提示できない場合、14日間の自己隔離が求められると規定されています。
 
●また、同保健省令では、医療上の理由でワクチン接種を受けられない者及び5歳以上12歳未満の子供については、ワクチン接種証明を提示できなくとも、マルタ到着前72時間以内に実施したPCR検査の陰性結果証明の提示により入国が許可され、自己隔離も免除されると規定されています。5歳未満の子供については、PCR検査も免除されます。
 
引き続き、マルタ政府の発表にご留意ください。
 
(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
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○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903      
○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
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