【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:検疫の基準(7月20日)
令和3年7月20日
●マルタ保健省ホームページに入国検疫に関してより詳細な情報(*)が掲載されましたので、ご留意ください。
(*) https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Standards%20for%20quarantine%20for%20unvaccinated%20travellers%20entering%20Malta_Version%202_18Jul21.pdf
●これまでにもご案内のとおり、12歳以上の旅行者はマルタ入国に際して、マルタ政府が承認するワクチン接種証明書を所持している必要があります。
●本基準によれば、12歳以上のワクチン接種証明を所持しない旅行者は、マルタ保健当局が指定するホテル(有料)で14日間の自己隔離が必要となります。この自己隔離措置に同意する場合は、マルタ到着前72時間以内に実施した咽頭PCR検査の陰性結果証明の提示により入国が許可されることとなっています。
引き続き、マルタ政府の発表にご留意ください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
(*) https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Standards%20for%20quarantine%20for%20unvaccinated%20travellers%20entering%20Malta_Version%202_18Jul21.pdf
●これまでにもご案内のとおり、12歳以上の旅行者はマルタ入国に際して、マルタ政府が承認するワクチン接種証明書を所持している必要があります。
●本基準によれば、12歳以上のワクチン接種証明を所持しない旅行者は、マルタ保健当局が指定するホテル(有料)で14日間の自己隔離が必要となります。この自己隔離措置に同意する場合は、マルタ到着前72時間以内に実施した咽頭PCR検査の陰性結果証明の提示により入国が許可されることとなっています。
引き続き、マルタ政府の発表にご留意ください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)