サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第158号)(9月2日)

令和3年9月6日
●サンマリノ政府は8月30日付け緊急政令第158号(*)を発表し、6月30日付け緊急政令第124号により8月31日まで有効としていた措置の適用期間を10月1日午前5時まで延長しました。


●この延長に伴い、マスク着用を強く推奨する規定や各種義務違反に対する罰則(罰金)規定は引き続き有効ですので、ご注意ください。

 
(問い合わせ先)      
○在イタリア日本国大使館        
   電話:06-487991(領事部)        
○外務省領事サービスセンター       
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903       
○外務省領事局政策課(海外医療情報)       
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475       
○海外安全ホームページ       

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