【注意喚起】10月8日緊急政令第139号(10月10日)
令和3年10月10日
●10月8日付け緊急政令第139号が官報に掲載されました(9日発効)。
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染状況に応じた制限措置等の調整のため、例えば、以下の事項が規定されておりますので、ご留意ください。
・一般公開されている公演、スポーツイベント、競技会及びディスコへのアクセスに関する、ホワイトゾーンやイエローゾーンにおける、COVID-19グリーン証明書所持等に係る規定(10月11日から適用)
・美術館、その他の文化的施設・場所へのアクセスに関する規定(10月11日から適用)
・公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の所持の確認方法に関する規定
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20211008DL139.html
官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染状況に応じた制限措置等の調整のため、例えば、以下の事項が規定されておりますので、ご留意ください。
・一般公開されている公演、スポーツイベント、競技会及びディスコへのアクセスに関する、ホワイトゾーンやイエローゾーンにおける、COVID-19グリーン証明書所持等に係る規定(10月11日から適用)
・美術館、その他の文化的施設・場所へのアクセスに関する規定(10月11日から適用)
・公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の所持の確認方法に関する規定
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20211008DL139.html
官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)