2020年6月30日保健省命令(概要)

令和2年7月2日

第1条

1  2020年6月11日首相令第6条2項の制限は、2020年7月14日まで延長される。証明される学業上の理由による移動も認められる。

2 2020年7月1日から14日まで、いずれにせよ以下は認められる。
a)省略(2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国(注)の市民およびその家族の入国)
b)省略(2003年11月25日のEU指令による第三国の長期滞在者の入国)
c)14か国(当館注:日本を含む)に居住する第三国市民の入国

3 上記2項につき,2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外からの入国に関し、6月11日首相令の第4条及び5条が指定するモダリティで健康観察と予防的自己隔離の義務を適用する。

4 2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外から入国する者,また,伊入国の直前14日間に2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外に滞在した者には,2020年6月11日首相令第4条及び5条の規定が適用される。

5 本命令は採択日から効力を有する。

(当館注)2020年6月11日首相令 第6条 海外へ/からの移動に係る規定
1 2020年緊急政令第33号1条3項が定める国内特定地域に対する制限並びに同緊急政令1条4項が定める特定の国と地域からの到着に対する制限を除いて,以下の国へ/からの移動はいかなる制限も受けない。
a) 欧州連合の加盟国
b) シェンゲン協定加盟国
c) グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
d) アンドラ,モナコ公国
e) サンマリノ共和国,バチカン市国