2021年2月12日保健省命令(アブルッツォ州、リグーリア州、トスカーナ州、ウンブリア州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県)(抄訳)
令和3年2月13日
第1条 アブルッツォ州、リグーリア州、トスカーナ州、ウンブリア州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県における感染抑制のための措置
1.新型コロナウイルス感染対策のため、2021年1月14日首相令の規定及び新たな分類の可能性はそのままとし、
a) ウンブリア州において、2021年1月16日保健省命令の措置(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)を2021年2月15日から15日間引き続き適用する。
b) ボルツァーノ自治県において、2021年1月29日保健省命令の措置(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)を2021年2月15日から15日間引き続き適用する。
c) アブルッツォ州、リグーリア州、トスカーナ州、トレント自治県において、2021年1月14日首相令第2条の措置(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)を本命令の官報掲載の翌日から15日間適用する(大使館注:官報掲載は2月13日)。
本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。
ローマ、2021年2月12日
スペランツァ保健相(署名)