4月1日首相令(抄訳)
令和2年4月2日
第1条
1) 4月3日時点において有効である,2020年3月8日,9日,11日及び22日の首相令の規定,2020年3月20日保健省命令の規定及び2020年3月28日保健省・インフラ運輸省命令の規定の効力は,2020年4月13日まで延長される。
【注】
3月8日首相令:ロンバルディア州及び北部14県における人の移動を禁止
3月9日首相令:8日首相令の移動禁止規定を伊全土に拡大
3月11日首相令:必要最低限の生産活動を除く生産活動禁止
3月22日首相令:一部例外を除く全面的な生産活動禁止
3月20日保健省命令:公園等へのアクセス禁止,運動は自宅周辺で単独で行い,他人との対人距離を保つ場合のみ可能,駅やガソリンスタンドの売店閉店等
3月28日保健省・インフラ運輸省命令:外国から伊に入国する者は地方保健当局へ通報し,14日間自己隔離を行う
2) 3月8日首相令第1条d)を以下と差し替える: d) 公共および民間の場におけるイベント,および,あらゆる種類,種目のスポーツ競技会は中止される。また,あらゆるタイプのスポーツ施設内における,プロおよびアマチェア選手のトレーニングも中止される。
3) 本首相令は,4月4日から有効。
4) 省略
1) 4月3日時点において有効である,2020年3月8日,9日,11日及び22日の首相令の規定,2020年3月20日保健省命令の規定及び2020年3月28日保健省・インフラ運輸省命令の規定の効力は,2020年4月13日まで延長される。
【注】
3月8日首相令:ロンバルディア州及び北部14県における人の移動を禁止
3月9日首相令:8日首相令の移動禁止規定を伊全土に拡大
3月11日首相令:必要最低限の生産活動を除く生産活動禁止
3月22日首相令:一部例外を除く全面的な生産活動禁止
3月20日保健省命令:公園等へのアクセス禁止,運動は自宅周辺で単独で行い,他人との対人距離を保つ場合のみ可能,駅やガソリンスタンドの売店閉店等
3月28日保健省・インフラ運輸省命令:外国から伊に入国する者は地方保健当局へ通報し,14日間自己隔離を行う
2) 3月8日首相令第1条d)を以下と差し替える: d) 公共および民間の場におけるイベント,および,あらゆる種類,種目のスポーツ競技会は中止される。また,あらゆるタイプのスポーツ施設内における,プロおよびアマチェア選手のトレーニングも中止される。
3) 本首相令は,4月4日から有効。
4) 省略
以上