4月26日首相令(抄訳)
第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置
1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,全国土で以下の対策を講じる。
a) 人の密集を避け,対人距離1メートルを確保し,呼吸器を防護するための用具(注:マスク)を利用することを条件に,証明される業務上の必要性,必要がある状況,健康上の理由のみによる移動が許可される。親族に面会するための移動は「必要がある状況」とみなされる。いずれにせよ,公共または私的交通機関を利用して,現在自分が所在する州から別の州へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由を除き,禁じられる。いずれにせよ,自身の住所,住居、居住地に帰ることは認められる。
b) 呼吸器系感染症を発症している,あるいは37.5度以上の熱がある者は,自宅に留まり,かかりつけ医師に連絡して,社会的接触を最大限制限すること。
c) 中略
d) 公共の場及び私的空間における人の密集を禁止する。市長は,この規定が遵守できないと思われる特定の場所を一時的に閉鎖することができる。
e) 公園,ヴィッラ,公共庭園へのアクセスはd)の規定が遵守できること,また対人距離1メートルを確保することが条件となる。市長は,この規定が遵守できないと思われる特定の場所を一時的に閉鎖することができる。子供の遊具が設置される場所は閉鎖される。
f) 屋外での娯楽・レクリエーション活動は認められていない。個人か,未成年や介助が必要な人は付き添いを伴い,スポーツには最低2メートル,運動には最低1メートルの対人距離を確保する場合,スポーツや運動を行うことが認められる。
aa)飲食業は営業休止(カフェ(バール),パブ,レストラン,ジェラート屋,菓子店が含まれる)。契約に基づいた継続的な食堂及びケータリングサービスは,最低1メートルの対人距離を確保する条件で,営業休止対象から除外される。調理及び宅配の時の保健衛生規定遵守のもと,飲食業の宅配サービス及び店舗からの持ち帰りサービスは認められる。ただし,持ち帰りサービスでは,最低1メートルの対人距離を確保義務,店内での飲食の禁止,店舗近辺に留まることの禁止の遵守が求められる。
第2条 生産・産業・商業活動を安全に行うための感染抑止措置
1 全土において,別添3に示される生産活動を除き,全ての生産・産業・商業活動が禁止される。(注:製造業,建設業,卸売業等の活動再開が認められた。)
第3条 全国における情報及び予防措置
1 全土において,以下の対策を講じる。
b)高齢者や複数の慢性疾患や先天的又は後天的な免疫不全を抱える者は,真に必要な場合を除き,住居や居住地からの外出を避けることを推奨する。
2 新型コロナウイルスの感染拡大抑止のため,交通機関内を含む公共の屋内の場や継続的に対人距離を維持できない場合には,呼吸器を防護するための用具(注:マスク)の使用を全国で義務化する。6歳以下の子供,マスクの継続的な利用ができない障害者,また、このような人々のケアにあたる人々は当該義務の対象ではない。
3 2項に関して,然るべき防護にふさわしい多層構造の素材でできており,且つ、快適さと呼吸可能性も保障するものであれば,コミュニティで作ったマスク、使い捨てマスク、洗浄して繰り返し利用可能なマスク(自家製マスクも含む)であっても差し支えない。
第10条 最終規定
1 本政令の規定は,2020年4月10日首相令に代わり,2020年5月4日から17日まで効力を有する。
2 各州知事が保健相と合意のもと決定する,州内の特定地域に対する(本首相令より)厳格な感染拡大防止措置は,引き続き適用される。
2020年4月26日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
別添9 公共交通サービス利用者への勧告(一部抜粋)
・ 強い呼吸器系感染症状(熱,咳,風邪)がある場合は,公共交通機関を利用しない。
・ 可能な限り,オンラインやアプリで電子チケットを購入する。
・ 駅構内やバス停では,常に他者から1メートルの距離を確保しながら,標識や指定された通路を守る。
・ 交通機関では、常に1メートルの対人距離を確保しながら,乗車・降車のためにそれぞれ指定された扉を使用する。
・ 他の座っている乗客との距離を確保しつつ,認められた場所にだけ座る。
・ 交通機関の運転手に接近したり,情報を求めたりすることは避ける。
・ 交通機関の利用中,頻繁に手を消毒し,顔を触るのを避ける。
・ 布製でも良いので,鼻と口を保護するため,マスクを必ず着用する。