【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府による対策:6月11日首相令

令和2年6月12日

●6月11日首相令が官報に掲載されました。本首相令は,6月15日から7月14日まで有効です。

●本首相令は,5月17日首相令に代わるもので,更に活動制限を緩和するものとなっています。在留邦人の方々の日常生活に関連する主な緩和措置は以下の通りです。

【6月12日から再開可能】
・スポーツの試合(伊オリンピック委員会(CONI)や国際スポーツ機関等から国民的関心と判断された試合は,無観客状態で関連プロトコール遵守のもと可能)。
 
【6月15日から再開可能】
・映画館,劇場,コンサートは対人距離を確保して再開可能。屋外で行われる公演は観客を最大1000人までとし,屋内での公演は最大200人までとする。屋内外のダンスホール及びディスコ,見本市,会議は7月14日まで引き続き営業休止。州の判断で再開時期及び収容人数を変更することができる。

【6月25日から再開可能】
・人同士の接触を伴うスポーツは,州及び特別自治県が上記活動の実施が自州の感染状況の進展と矛盾しないか事前に確かめるという条件の下で可能。

【移動に関する規定】
・6月30日までは,証明される仕事上の必要性・絶対的に緊急である必要性・健康上の理由を除き,6条1項で定められた国と地域(EU加盟国,シェンゲン協定国,グレートブリテン及び北アイルランド,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国)以外へ/からの移動は禁止されたままとなる。いずれにせよ,自らの住所・居住地・居所への帰還は認められる。
・上記地域以外からイタリアに入国する者(外交官等一部例外あり)は,引き続き14日間の自己隔離義務を負う。
 
●制限措置は解除されてきていますが,引き続き,感染防止に努めることをお勧めします。

 

(問い合わせ先)    
○在イタリア日本国大使館      
   電話:06-487991(領事部)      
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
○外務省領事サービスセンター     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903     
○外務省領事局政策課(海外医療情報)     
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475     
○海外安全ホームページ     
  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)     
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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