2020年3月31日内務省通達(概要)

令和2年4月2日

内務省ピアンテドージ官房長はイタリア全土における人の集合および移動に関し,詳細を明確にするため,中央政府地方代表(プレフェット)に対する通達を発表した。
 
通達
●人の移動に関して,自宅周辺に限り親1名が自身の未成年の子供と歩くことは,野外での運動と見なされ,認められていると解釈される。更に,右活動は必要な状況下又は健康上の理由による移動に際しても認められる。
●野外での娯楽及びレクリエーション活動及び公園,ヴィッラ,遊戯場,公共庭園へのアクセスは引き続き認められない。一般的に認められている運動は,スポーツ活動(例えばジョギング)と同等に解釈されるべきでなく,現在有効な3月9日首相令第1条が運動とスポーツを区別していることを考慮して,前述の通り,前者には自宅周辺を歩くことが含まれると考えることとする。
●更に,介助を行う者が,高齢者又は身体障害者に同行する必要性のため,自宅周辺で移動することは,必要性又は健康上の理由による移動とみなされるため,認められる。
●いずれにせよ,いかなる移動も集合の禁止に服することになるため,他の人とは少なくとも1メートルの安全な距離を保つ義務がある。
 
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なお,内務省は,上記通達につき説明する4月1日付プレスリリースを発出した。
 
・未成年の子供との外出については,自宅付近であること,及び,必要な状況あるいは健康上の理由での移動であることを条件に歩くことが親1名のみに認められる。
・運動(attività motoria)については,これまでの制限はそのままであり,自宅付近のみ歩くことが認められる。