3月20日保健省命令(抄訳)

令和2年3月20日
第1条
新型コロナウイルスの感染抑制のため,イタリア全土において,以下の更なる対策を取る。
 
a)公園,ヴィッラ(注:邸宅を中心とした庭園公園),遊技場,公共庭園へのアクセスを禁止する。
 
b)屋外での娯楽,レクリエーション活動を禁止する。ただし,対人距離1メートルを確保しつつ,自宅近辺にて個人で運動することは可能である。
 
c)鉄道駅,湖の船着場,サービスエリア及びガソリンスタンド内の飲食店を,高速道路沿いサービスエリアの持ち帰り専用売店を除き,閉鎖する。病院や空港の飲食店は,対人距離を少なくとも1メートル確保する条件で営業可能とする。
 
d)週末(注:土日),祝日,祝日の前日,また,それらの直前直後の日において,普段生活している住居と異なる住居(休暇用の別荘を含む)への移動を禁止する。
 
第2条
1.本規定は2020年3月21日から2020年3月25日まで効力を有する。
2.(省略)
 
 
ローマ,2020年3月20日
スペランツァ大臣