3月28日保健省・インフラ運輸省命令 概要

令和2年3月29日
  空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国する全ての人は,公共交通機関に乗る際,旅行の目的・入国後に自己隔離を行う伊国内の住居あるいは居所の住所・そこへたどり着くための私的なまたは自己の交通手段・健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。
 
  伊に入国する人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健公社の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対し伊に入国したことを通報する義務を負うとともに,健康観察下におかれ,宣誓書に記した住居あるいは居所で14日間の自己隔離に付される。Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う。入国者が公共交通機関を降りた場所から宣誓書に記した住居あるいは居所にたどり着くことが不可能である場合には,地域を管轄する保健当局がその旨を速やかに防災庁州支部に伝達する。防災庁州支部は,防災庁本部と連絡し,入国者が健康観察及び自己隔離を行う場所とその方法を決定する。この場合にかかる費用は対象となる入国者の負担とする。これらの規定は自己のまたは私的な手段で伊へ入国する者にも適用される。
 
  Covid-19ウイルスの症状を発症した場合を除いて,健康観察及び自己隔離の最中に対象者が保健当局に連絡した場所とは別の住居あるいは居所に移り,新たな健康観察及び自己隔離期間を開始することはつねに認められるが,その場合には使用する交通機関及び行程を保健当局に宣誓する。保健当局は宣誓書の確認及びコントロールのため,これを速やかに予防局に転達する。
 
  公共交通機関の運行者は,乗客を乗せる前に宣誓書を確認するとともに,個々の乗客の体温を計り,37.5度以上の発熱があった場合,また宣誓書に不備があった場合には乗り込みを禁止する。さらに,運行中には乗客同士がつねに最低1メートルの対人距離を取るよう対策を講じるとともに,航空機においては乗務員及び乗客が個人防護用品を使用することが推奨される。航空機の運航者は,搭乗の際,乗客が個人防護用品を所持していなければこれを配布する。
 
  上記の措置は公共交通機関の乗務員,貨物輸送従事者,伊国内に登記上の本社を置く企業に所属する輸送・配送業務従事者には適用されない。
 
  加えて,外国船籍の旅客船の運航会社・船主・船長並びに運航中のクルーズ船に対し,乗客無しで乗務員のみの船の寄港を含め,伊の港への入港を禁止する。
 
  命令は本日から新たな首相令の発効まで有効とする。