2020年5月16日緊急政令第33号(抄訳)
令和2年5月18日
第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止措置
1 2020年5月18日以降,2020年3月25日緊急政令第19号(以下「緊急政令第19号」という)第2条及び3条に基づく州内の移動制限は効力を失う。かかる制限(州内での移動制限)は緊急政令第19号第2条及び第3条に基づき,感染状況の特段の悪化が見られた特定の地域に対し,採用または再導入することができる。
2 2020年6月2日まで,公共交通機関や私的交通手段を利用して,現在自分が所在する州から別の州へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由を除き,引き続き禁じられる。いずれにせよ,自身の住所,住居,居住地に戻ることは認められる。
3 2020年6月3日以降,異なる州間の移動は,国内の特定の複数地域に関し,当該地域の実際の感染リスクに応じた適切性及び比例性の原則に従い,緊急政令第19号第2条に基づく措置のみによって禁止することができる。
4 2020年6月2日まで,公共交通機関や私的交通手段を利用して,外国から/へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由又は緊急政令第19号第2条に基づき講じられる措置に特定される場合を除き,禁じられる。いずれにせよ,自身の住所,住居,居住地に戻ることは認められる。2020年6月3日以降は,感染リスクに応じた適切性及び比例性の原則に従い,かつEU法制度の下での義務や国際的義務を尊重しつつ,特定の外国・地域から/への出入国に関し,緊急政令第19号第2条に基づき講じられる措置のみによって制限することができる。
5 バチカン市国とサンマリノ共和国については,これら2国と隣接するイタリアの州との間の移動にはいかなる制限もない。
6 保健当局による自宅隔離措置の対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,又は医療施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動を禁止する。
7 予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性と確定した患者と濃厚接触があった者及び緊急政令第19号第2条に基づく措置で指定されるその他の者に対し,保健当局の措置により適用される。
8 公共の場所や公衆がアクセス可能な場において,人の集合は引き続き禁止される。文化・娯楽・スポーツ・展示・会議等を含む,公衆の参加を伴い,公共の場あるいは公衆に開放された場で実施するあらゆる種類の行事,公演等は,感染データの推移に基づき可能と判断された場合,緊急政令第19号第2条に基づく措置により定められたモダリティにより実施できる。
9 市長は,特定の公共の場所又は公衆に開かれた場所において,少なくとも1メートルの対人安全距離の遵守が適切に確保されないときには,これを一時的に閉鎖するよう命じることが出来る。
10 会合は少なくとも1メートルの対人安全距離の遵守を確保して行う。
11 人の参加を伴う宗教儀式は,政府及びそれぞれの宗教組織が策定した,感染リスク予防対策のためのプロトコールを遵守して実施する。
12及び13 (省略)
14 経済・生産・社会活動は,当該活動分野での感染リスクを予防・低減するに適した,州や州知事会議が国策定のプロトコールやガイドラインに含まれる原則を遵守しつつ採用したプロトコール及びガイドラインの内容を遵守して実施されなければならない。州策定のプロトコールやガイドラインがない場合は,国策定のものが適用される。経済・生産・社会活動の制限は,適切性及び比例性の原則に鑑み,緊急政令第19号第2条に基づく措置か,本緊急政令第1条16項による措置によって講じられる。
15 州が策定するプロトコールやガイドライン,又は州規定がない場合には国が策定するプロトコールやガイドラインを遵守せず,適切なレベルの防護措置が保証されていない場合,安全のための条件が回復するまで,活動は停止される。
16 州は安全な条件下での経済・生産・社会実施を保証するため,自州の感染状況と,それに応じた自州の保健医療体制の適切性を毎日モニタリングする。モニタリングのデータは毎日,州から保健省,高等保健研究所(ISS)及び科学・技術委員会に共有される。感染状況の進展によっては,各州は,保健省へ通知しつつ,全国レベルで適用されている措置の例外となる,または,拡大的な,または制限的な措置を導入することができる。(一部省略)
第2条 罰則及び取締り
1 本緊急政令あるいは本緊急政令の実施法令の違反は,刑法650条(官憲の命令の不遵守)とは別の犯罪行為を構成する場合を除き,緊急政令第19号第4条1項が規定する行政的制裁(行政上の秩序罰)に処される。(以下省略)
第3条 最終規定
1 本緊急政令が規定する措置は,第1条に規定された期限を除いて,2020年5月18日から7月31日まで適用される。(以下省略)
第4条 効力の発生
本緊急政令は官報掲載の日から効力を有し,法転換手続きのため議会で審議される。
2020年5月16日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
ラモルジェーゼ内務相(署名)
ボナフェーデ司法相(署名)
グアルティエリ経済財政相(署名)
1 2020年5月18日以降,2020年3月25日緊急政令第19号(以下「緊急政令第19号」という)第2条及び3条に基づく州内の移動制限は効力を失う。かかる制限(州内での移動制限)は緊急政令第19号第2条及び第3条に基づき,感染状況の特段の悪化が見られた特定の地域に対し,採用または再導入することができる。
2 2020年6月2日まで,公共交通機関や私的交通手段を利用して,現在自分が所在する州から別の州へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由を除き,引き続き禁じられる。いずれにせよ,自身の住所,住居,居住地に戻ることは認められる。
3 2020年6月3日以降,異なる州間の移動は,国内の特定の複数地域に関し,当該地域の実際の感染リスクに応じた適切性及び比例性の原則に従い,緊急政令第19号第2条に基づく措置のみによって禁止することができる。
4 2020年6月2日まで,公共交通機関や私的交通手段を利用して,外国から/へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由又は緊急政令第19号第2条に基づき講じられる措置に特定される場合を除き,禁じられる。いずれにせよ,自身の住所,住居,居住地に戻ることは認められる。2020年6月3日以降は,感染リスクに応じた適切性及び比例性の原則に従い,かつEU法制度の下での義務や国際的義務を尊重しつつ,特定の外国・地域から/への出入国に関し,緊急政令第19号第2条に基づき講じられる措置のみによって制限することができる。
5 バチカン市国とサンマリノ共和国については,これら2国と隣接するイタリアの州との間の移動にはいかなる制限もない。
6 保健当局による自宅隔離措置の対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,又は医療施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動を禁止する。
7 予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性と確定した患者と濃厚接触があった者及び緊急政令第19号第2条に基づく措置で指定されるその他の者に対し,保健当局の措置により適用される。
8 公共の場所や公衆がアクセス可能な場において,人の集合は引き続き禁止される。文化・娯楽・スポーツ・展示・会議等を含む,公衆の参加を伴い,公共の場あるいは公衆に開放された場で実施するあらゆる種類の行事,公演等は,感染データの推移に基づき可能と判断された場合,緊急政令第19号第2条に基づく措置により定められたモダリティにより実施できる。
9 市長は,特定の公共の場所又は公衆に開かれた場所において,少なくとも1メートルの対人安全距離の遵守が適切に確保されないときには,これを一時的に閉鎖するよう命じることが出来る。
10 会合は少なくとも1メートルの対人安全距離の遵守を確保して行う。
11 人の参加を伴う宗教儀式は,政府及びそれぞれの宗教組織が策定した,感染リスク予防対策のためのプロトコールを遵守して実施する。
12及び13 (省略)
14 経済・生産・社会活動は,当該活動分野での感染リスクを予防・低減するに適した,州や州知事会議が国策定のプロトコールやガイドラインに含まれる原則を遵守しつつ採用したプロトコール及びガイドラインの内容を遵守して実施されなければならない。州策定のプロトコールやガイドラインがない場合は,国策定のものが適用される。経済・生産・社会活動の制限は,適切性及び比例性の原則に鑑み,緊急政令第19号第2条に基づく措置か,本緊急政令第1条16項による措置によって講じられる。
15 州が策定するプロトコールやガイドライン,又は州規定がない場合には国が策定するプロトコールやガイドラインを遵守せず,適切なレベルの防護措置が保証されていない場合,安全のための条件が回復するまで,活動は停止される。
16 州は安全な条件下での経済・生産・社会実施を保証するため,自州の感染状況と,それに応じた自州の保健医療体制の適切性を毎日モニタリングする。モニタリングのデータは毎日,州から保健省,高等保健研究所(ISS)及び科学・技術委員会に共有される。感染状況の進展によっては,各州は,保健省へ通知しつつ,全国レベルで適用されている措置の例外となる,または,拡大的な,または制限的な措置を導入することができる。(一部省略)
第2条 罰則及び取締り
1 本緊急政令あるいは本緊急政令の実施法令の違反は,刑法650条(官憲の命令の不遵守)とは別の犯罪行為を構成する場合を除き,緊急政令第19号第4条1項が規定する行政的制裁(行政上の秩序罰)に処される。(以下省略)
第3条 最終規定
1 本緊急政令が規定する措置は,第1条に規定された期限を除いて,2020年5月18日から7月31日まで適用される。(以下省略)
第4条 効力の発生
本緊急政令は官報掲載の日から効力を有し,法転換手続きのため議会で審議される。
2020年5月16日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
ラモルジェーゼ内務相(署名)
ボナフェーデ司法相(署名)
グアルティエリ経済財政相(署名)