2020年7月9日保健省命令(概要)
令和2年7月15日
第1条 伊国土への入国および伊国内での乗り換えの禁止
1.新型コロナウイルス感染拡大防止のために,伊入国に先立つ14日間の間に以下の国に滞在又は乗り換えをした者は,伊国土内への入国及び乗り換えを禁じられる。・アルメニア
・バーレーン
・バングラデシュ
・ブラジル
・ボスニア・ヘルツェゴビナ
・チリ
・クウェート
・北マケドニア
・モルドバ
・オマーン
・パナマ
・ペルー
・ドミニカ共和国
2.さらに,十分な衛生防護レベルを確保するため,第1項で明記した国から/への直行便・経由便は停止される。
3.(略)
第2条 伊国土への入国
1.いかなる国/外国の領土からの伊国土への入国も,交通機関,又は自己宣誓書のコントロールの実施を委任されている者への自己宣誓書の提出が条件となる。同宣誓書は,6月11日付首相令第4条第1項,及び第5条第1項によって規定されており,伊への入国に先立つ14日間の間に,本命令第1条第1項の国々に滞在又は乗り換えをしていないという事項が追加される。2.本条第1項の規定は,2020年6月11日付首相令第4条第9項e, g, i,第5条第10項が規定するケースには適用されない
第3条 効力
1. 本法令は,採択日から2020年7月14日まで効力を持つ。―――――――――――――――――――――――――――――――――――
※6月11日付首相令第4条 イタリアへの入国に係る規定
1 空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国する全ての人は,公共交通機関に乗る際,以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。a) 旅行の目的。
b) 入国後に健康観察及び自己隔離を行う伊国内の住居あるいは居所の住所,並びに,そこへたどり着くための私的な交通手段。
c) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
9 上記1~8の規定は以下には適用されない。
e) 業務後の帰宅を含め,証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
g) サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
i) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い,毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生
※同第5条 イタリアでのトランジット及び短期滞在
1 2020年緊急政令第33号1条4項に掲げる理由(証明される業務上の必要性、 極めて緊急性の高い事態、健康上の理由)に限り,空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国し120時間以内の滞在をしようとする全ての人は,公共交通機関に乗る際,以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。a) 旅行の目的及び伊国内での滞在期間。
b) 伊国内の住居・居所もしくは滞在場所の住所,並びに,(訳注:伊に入国するために使用した)公共交通機関を降りた地点からそれらの場所へたどり着くための私的な交通手段。滞在箇所が複数ある場合には,それらの住所全て,並びに,移動に使用する私的な交通手段。
c) 伊国内滞在中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
10 本条の規定は以下には適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国・シェンゲン協定加盟国・アンドラ・モナコ公国・サンマリノ共和国・バチカン市国・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者
d) 2020年3月17日緊急政令第13号が定める一時的な業務含め,保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
e) 業務後の帰宅を含め,証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
f) (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない,証明される仕事上の理由のために国外へ移動する,伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
g) サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
h) 欧州連合・国際機関の職員等。外国公館の外交官,官房・技術専門職員及び領事職員
i) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い,毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生