2020年7月14日首相令(本文抄訳)及び同令別添2(概要)

令和2年7月17日

7月14日首相令(本文抄訳)

第1条 伊国土における感染抑制の緊急措置

1. 伊国土における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,2020年6月11日付首相令による措置は,2020年7月31日まで延長される。6月11日付首相令の別添9及び15は,本首相令別添1及び2により差し替えられる。

2. さらに,2020年6月30日付及び7月9日付保健省命令に含まれる規定は,2020年7月31日まで効力を持つことを確認する。

3.(略)
 

7月14日首相令別添2(概要)

別添1:経済・生産・レクリエーション活動の再開のためのガイドライン (略)

別添2:公共交通機関サービス利用者に対する勧告及びCOVID19の感染拡大防止のための組織的対策に関するガイドライン(概要) (注:基本的に事業者に対するガイドラインです。)

a) 一般的対策:
全交通モードに有効な,遵守すべき一般的な規則は次のとおり。
・ 公共交通機関へアクセスする施設(鉄道駅、バス停等)の入口や内部,乗り物内部では、鼻と口の保護のために、マスク(布製も可)着用が義務。
・ 体温37.5℃以上と確認された場合の,事業者による乗客等の扱いの明確化。
・ 駅や空港等で最低1mの対人距離を確保するため,必要に応じ入口で入場制限実施。
・ 乗り物への乗降,主要駅、バスターミナル,空港等での移動中、乗客の待合場所及び乗り物内部において,最低1mの対人距離を確保しつつ(未成年及び視覚障害者に同居者が同伴している場合は除く),接触の機会を制限するための対策を講じること。
・ 防護マスク着用義務を維持しつつより機能的に公共交通機関輸送量を確保し,スペースを最適化するため,乗り物内での座席の垂直的利用(当館注:背中合わせ又は顔と顔が向き合わない形)を進めることができる。
・ 同居人同士である場合1mの対人距離は必要ない。

b)公共交通機関の利用者に対する勧告:
・ 強い呼吸器系感染症状(発熱,咳,風邪)がある場合は,公共交通機関を利用してはならない。
・ 可能な限り,オンラインやアプリで電子チケットを購入する。
・ 駅構内,バス停等では,1mの対人距離を確保し指定の通路等を守る。
・ 公共交通機関を乗降する際,1mの対人距離を確保し指定された扉を使う。
・ 他の着席客との距離を確保しつつ,認められた場所のみに着席する。
・ 公共交通機関の運転者に接近したり,情報を求めたりすることは避ける。
・ 公共交通機関の利用中,頻繁に手を消毒し,顔を触るのを避ける。

各交通モードでの技術的対策
<航空>
・ 空港への入場制限を行う。可能であれば,利用者同士の接触を回避するために出入り口の扉を明確に分離する。
・ セキュリティチェック前の空港内のすべての共有スペースにおいて,混雑を回避するために,入場制限を行う。
・ 航空機内、ターミナル内及びその他の空港施設内(例えば,乗客輸送のためのバス等)で最低1mの対人距離を確保する。以下のような場合には,機内での1mの対人距離確保の例外を認める。
 - 3分ごとの換気が行われ,空気の流れが垂直であり,HEPAフィルターが採用され、これらの予防措置を以て非常に高度な空気浄化が可能である。また,保健衛生上の安全プロトコールを採用し,搭乗前の体温測定で体温が37.5℃を超えている場合には旅客の搭乗を禁止する。
 - サージカルマスクの使用時間は4時間を超えないようにし,この時間を上回る際にはマスクの交換を確保する。
 - 移動に際して乗客同士の密接な接触を避けるため,航空機への搭乗・降機,座席の配置に関してそれぞれ統制を行う。
 - 旅客から、オンラインチェックインまたは空港でのチェックイン及びいずれにせよ搭乗の前に,COVID19の感染者との濃厚接触がその者の発症2日前から発症14日後までの間になかった旨を証明する所定の自己証明書を回収する。
 - 接触歴を明確にするため,旅客は,降機から8日以内にCOVID19の症状を発症した場合に運航会社及び地域の保健当局への通報を行う義務を負う。
 - 機内での人の動きを可能な限り制限する。航空会社は,空港管理会社とともに,座席上    の共用収納棚に入るサイズの手荷物の機内への持ち込みを可能とする特定の手続を定めることができる。また,機内の座席割り当てに基づいて選択的な搭乗・降機を行い,搭乗・降機時の密集を避けるために必要とされるオペレーション時間を確保し,人が動くフェーズを最小限にする(例えば,座席上の共用収納棚付近での接触を避けるために搭乗・降機時に乗客を個別に呼ぶなど)。
 - 座席上の共用収納棚に入れる衣類(ジャケットやコート,セーター等)は,他の旅客の衣類との接触を避けるため,搭乗時に運航者から配布される使い捨ての袋に入れなければならない。

<海上交通・港湾>、<地方におけるバス・鉄道・湖水交通機関>(略)

<鉄道>
主要駅においては:
・ 利用客の流れによる接触回避のために,可能であれば,入口と出口の扉を明確に分離する。
・ 混雑低減のため駅及びプラットフォームへのアクセシビリティを最大限確保する。
・ ゲートがある場所においては、体温チェックを実施することが望ましい。

列車内においては:
・ 乗客は,鼻と口を保護するために必ずマスク(布製も可)を着用する。

オンライン予約が可能な長距離列車においては:
・ 予防的予約システムにより,社会的距離を確保すること。
・ 車内にウィルス陽性者あるいはウィルス陽性の疑いがある乗客がいた場合に管理できるよう,全ての乗客が識別できる記名チケットとすること。
・ 中/長距離路線の乗客は,バールのある車両への移動を避けるような方法で飲食/支援サービスを利用できる。マスクと手袋を装着したスタッフが,一人分用密封パッケージの食事及び飲料を「席まで」運ぶことでこのサービスが保証される。
・ 高速鉄道が出発する駅では,高速鉄道及びインターシティ専用の入り口において,車両に乗車する前に体温測定を行うことを義務とする。37.5℃を超える体温が検出された場合,乗車は許可されない。

長距離列車の車内において,以下のような場合には1mの対人距離確保の例外を認める。
・ 空調機器の使用及び,駅での停車時には外部ドアを開放することによって車内の空気の換気を行う。空気の流れが垂直になるようにし,駅での停車時間中,乗車・降車用のドアが開放されたままになるよう手順を講じる。また,保健衛生上の安全プロトコールを採用し,乗車前の体温測定を実施して,体温が37.5℃を超えている場合には旅客の乗車を禁止する。
・ 鼻と口の保護のためのサージカルマスクの使用時間は4時間を超えないようにし,この時間を上回る際にはマスクの交換を確保する。
・ 乗客が移動する際,密な接触を避けるため,列車への乗降、割り当てられた座席への着席を個別に統制し、座席の変更は決して行わない。
・ 最低1mの対人距離を常時確保できない場合,向かい合った座席(顔と顔が向き合う形)の使用可能性はつねに排除されなければならない。向かい合った座席と座席の間に距離がある場合も,走行中,対人距離を守る義務につき通知されなければならない。乗客が同居する者同士である場合には,これら規則の例外としてもよい。
・ 乗客各人が,チケットの購入時に以下の旨を証明する自己証明書を提出する。
  (i) COVID-19に感染していない、または最低14日以内に義務的隔離に付されていないこと。
  (ii) COVID-19に起因する症状(37.5°Cを超える体温、咳、風邪など)を呈しておらず、過去14日間にCOVID-19に罹患している人と接触していないこと;
  (iii) 前述の症状のいずれかが旅行前に現れた場合、旅行を放棄し,所轄の保健当局に通知する義務を負う。または,鉄道サービスを利用して目的地に到着してから8日以内に症状のいずれかが現れた場合にも同様の義務を負う。
・ どうしても必要な場合を除き,列車内での移動をできるだけ制限する義務が設けられている。

<定期路線でない輸送サービス(タクシー,ハイヤーなど)>
定期路線でない輸送サービスについては,全公共交通サービスに関する一般規則に加えて,第一に,乗客が運転者の隣に座ることを避けなければならない。一般的な車両の後部座席については,安全な距離を確保する目的に鑑み,個人用保護具を着用している場合においても2名を超える乗客を乗せることはできない。後部座席を利用する個々の客については,車両が座席の列の間に仕切りを備えている場合には、マスクの使用は義務ではない。
6名以上の乗客用の車両においては,上記を準用し,マスクを着用しつつ,座席の列毎に2名を超えない乗客を乗せることとする。