2020年7月16日保健省命令(仮訳(抄訳))

令和2年7月18日

第1条 伊国土への入国、及びトランジットの禁止

1.7月14日付首相令により延長された2020年6月30日付保健省命令の第1条第2、3項の義務及び制限は継続するものとし、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、伊入国に先立つ14日間の間に以下の国に滞在又は乗り換えをした者は、伊国土内への入国及び乗り換えを禁じられる。
・アルメニア
・バーレーン
・バングラデシュ
・ボスニア・ヘルツェゴビナ
・ブラジル
・チリ
・コソボ
・クウェート
・北マケドニア
・モルドバ
・モンテネグロ
・オマーン
・パナマ
・ペルー
・ドミニカ共和国
・セルビア
(注1)

2.さらに、十分な衛生防護レベルを確保するため、第1項で明記した国から/への直行便・経由便は停止される。

3.(略)

4.(略)

5.7月14日付首相令により効力が延長された2020年7月9日付保健省命令は、本命令によって差し替えられる。

第2条 6月30日付保健省命令への変更点

1. 2020年7月14日付首相令によって延長された2020年6月30日付保健省命令第1条第2項については、cが以下によって差し替えられる。
c)以下の国に居住する第三国の市民による伊国土への入国:アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ(注2)
 

第3条 伊国土への入国

1.いかなる国/外国の領土からの伊国土への入国も、交通機関、又は自己宣誓書のコントロールの実施を委任されている者への自己宣誓書の提出が条件となる。同宣誓書は、7月14日付首相令によって効力が延長された6月11日付首相令第4条第1項、及び第5条第1項によって規定されており、伊への入国に先立つ14日間の間に、本命令第1条第1項の国々に滞在又は乗り換えをしていないという事項が同宣誓書に追加される。

2.本条第1項の規定は、7月14日付首相令によって効力が延長された2020年6月11日付首相令第4条第9項e、g、i、及び第5条第10項が規定するケースには適用されない。
 

第4条 効力

1. 本法令は、採択日から2020年7月31日まで効力を持つ。

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※注1:1条1項では、7月9日付保健省命令と比較し,コソボ,モンテネグロ,セルビアが追加されている。

※注2:2条1項では、7月14日付首相令と比較し,モンテネグロ及びセルビアが削除されている。

※6月30日付保健省命令第1条
1 2020年6月11日首相令第6条2項の制限は、2020年7月14日まで延長される。証明される学業上の理由による移動も認められる。

2 2020年7月1日から14日まで、いずれにせよ以下は認められる。
a)省略(2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国(注)の市民およびその家族の入国)
b)省略(2003年11月25日のEU指令による第三国の長期滞在者の入国)
c)14か国(当館注:日本を含む)に居住する第三国市民の入国

3 上記2項につき、2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外からの入国に関し、6月11日首相令の第4条及び5条が指定するモダリティで健康観察と予防的自己隔離の義務を適用する。

4 2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外から入国する者、また、伊入国の直前14日間に2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外に滞在した者には、2020年6月11日首相令第4条及び5条の規定が適用される。

5 本命令は採択日から効力を有する。

(当館注)2020年6月11日首相令 第6条 海外へ/からの移動に係る規定
1 2020年緊急政令第33号1条3項が定める国内特定地域に対する制限並びに同緊急政令1条4項が定める特定の国と地域からの到着に対する制限を除いて、以下の国へ/からの移動はいかなる制限も受けない。
a) 欧州連合の加盟国
b) シェンゲン協定加盟国
c) グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
d) アンドラ、モナコ公国
e) サンマリノ共和国、バチカン市国
 
※6月11日付首相令第4条
1 空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国する全ての人は、公共交通機関に乗る際、以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。
a) 旅行の目的。
b) 入国後に健康観察及び自己隔離を行う伊国内の住居あるいは居所の住所、並びに、そこへたどり着くための私的な交通手段。
c) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。

2 公共交通機関の運行者は、乗客を乗せる前に宣誓書を確認するとともに、個々の乗客の体温を計り、発熱があった場合、また宣誓書に不備があった場合には乗り込みを禁止する。さらに、運行中は常時乗客間に最低1mの対人距離を確保し、乗務員及び乗客が個人防護用品を身に付け、必要に応じてこれを一時的に外すことが認められるよう、対策を講じる。航空機の運航者は、搭乗の際、乗客が個人防護用品を所持していなければこれを配布する。

3 伊に入国する人は、何ら症状がなかったとしても、地域を管轄する保健公社の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対し伊に入国したことを通報する義務を負うとともに、健康観察下におかれ、宣誓書に記した住居あるいは居所で14日間の自己隔離に付される。Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には、専用電話番号を通じて、かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う。

4~8 省略
9 上記1~8の規定は以下には適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国・シェンゲン協定加盟国・アンドラ・モナコ公国・サンマリノ共和国・バチカン市国・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者(residente)
d) 2020年3月17日緊急政令第13号が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
e) 業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
f) (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
g) サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
h) 欧州連合・国際機関の職員等。外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員
i) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

10 省略

※6月11日付首相令第5条
1 2020年緊急政令第33号1条4項に掲げる理由(証明される業務上の必要性、 極めて緊急性の高い事態、健康上の理由)に限り、空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国し120時間以内の滞在をしようとする全ての人は、公共交通機関に乗る際、以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。
a) 旅行の目的及び伊国内での滞在期間。
b) 伊国内の住居・居所もしくは滞在場所の住所、並びに、(訳注:伊に入国するために使用した)公共交通機関を降りた地点からそれらの場所へたどり着くための私的な交通手段。滞在箇所が複数ある場合には、それらの住所全て、並びに、移動に使用する私的な交通手段。
c) 伊国内滞在中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。

2 1項で規定した宣誓書を以て、以下の義務も負うものとする。
a) 1項a)に記された国内での滞在期限に達したら速やかに伊の領土を去ること。そうしない場合には、1項b)に記された伊国内での住居・居所・滞在場所において14日間の健康観察及び自己隔離を開始すること。
b) Covid-19の症状を発症した場合には、専用電話番号を通じて、かかる状況を速やかに地域を管轄する保健公社の予防局に通報し、保健当局の決定に従って自己隔離を行うこと。

3~8 省略
9 空路を使う場合、最終目的地が伊国内であるトランジット旅客は、最終目的地において、4項あるいは第4条3項に定められた地域を管轄する保健公社の予防局に対する通報を行う。第4条4項の規定を適用する目的もあり、伊に入国するために使用した交通手段を降りた場所を最終目的地と見なす。

10 本条の規定は以下には適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国・シェンゲン協定加盟国・アンドラ・モナコ公国・サンマリノ共和国・バチカン市国・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者
d) 2020年3月17日緊急政令第13号が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
e) 業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
f) (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
g) サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
h) 欧州連合・国際機関の職員等。外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員
i) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

11 省略