2020年7月24日保健省命令(仮訳(抄訳))

令和2年7月26日

第1条 ブルガリア及びルーマニアからの伊国土への入国

  1. 新型コロナウイルス感染拡大防止のために,伊への入国を意図し、伊入国に先立つ14日間の間にブルガリアあるいはルーマニアに滞在又は乗り換えをした者は,2020年7月14日首相令で延長された6月11日首相令第4条及び第5条のモダリティで健康観察及び予防的自己隔離の義務が適用される。
  2. いずれにせよ,2020年7月14日首相令で延長された6月30日保健省命令第1条2項及び3項及び,7月16日保健省命令で定められた義務及び制限はそのままとする。
  3. 本条1項で規定される健康観察及び予防的自己隔離は,交通機関の乗務員及び物流分野における運転手には適用されない。

2条 効力

  1. 本命令は,採択日から2020年7月31日まで効力を持つ。