2020年8月16日保健省命令(概要)

令和2年8月17日

第1条 (保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置)

1 2020年8月7日首相令第1条はそのままとし、以下の措置を適用する。
  a) 18時から6時まで、イタリア全土において、屋外であっても、公衆に開かれた場所や店舗の他、自発的または/及び偶発的に人が集合しやすい物理的特徴がある公共の場(広場、道路、海沿い等)では、マスクの着用を義務とする。
  b) 屋内外を問わず、ディスコやダンスホール等の娯楽目的の店舗において、また,公衆に開かれた砂浜や海水浴場施設、宿泊施設内共有スペース等において行われるダンス活動を停止する。
 
2 州はa)及びb)に関し、より厳しい措置のみ導入することができる。
 

第2条 (最終規定)

1  省略
2  本命令は2020年8月17日から次の首相令が採択されるまで効力を有することとするが,いずれにせよ,その有効期間は9月7日を超えないものとする。
3  省略
 
2020年8月16日ローマ
 
保健相
ロベルト・スペランツァ