2020年9月21日保健省命令(仮訳(抄訳))
令和2年9月22日
第1条
1 2020年9月7日首相令によって、延長かつ統合された2020年8月12日保健省命令の第1条1項の「クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペイン」は以下に置き換えられる。「クロアチア、フランス(以下の州に限る:Alvernia-Rodano-Alpi、 Corsica、 Hautsde-France、 Île-de-France、 Nuova Aquitania、 Occitania、 Provenza-Alpi-Costa azzurra)、ギリシャ、マルタ、スペイン」
2 上記に該当しないフランス領に関しては、2020年9月7日首相令によって、延長かつ統合された2020年8月7日首相令の規定のままである。
3 以下の国からイタリアに入国する者、及びイタリア入国に先立つ14日間に以下の国に滞在または経由した者には、次の規則が適用される。
a) ブルガリア:2020年8月7日首相令別添20のBに適用される規則
b) セルビア:2020年8月7日首相令別添20のEに適用される規則
第2条
1 本命令は官報掲載翌日(当館注:官報掲載は21日。)から、次の首相令が出るまで有効。【ご参考】2020年8月12日保健省命令の第1条1項
第1条 (保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置)
1 イタリア入国しようとする者であって、かつ、イタリア入国に先立つ14日間に、クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に対しては、8月7日首相令の規定はそのままとしつつも、以下の予防措置のいずれかが適用される。
a) 搭乗の際は乗務員,及び取締りを担当する者に対し,イタリア入国の72時間以内にスワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。
b) 可能な場合は空港、港、国境地帯到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。
2 第1項に該当する者は、無症状であったとしても、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知する義務を負う。
3 新型コロナウイルスの症状が発症した場合、全ての者は専用電話番号を通じて保健当局に迅速にその状況を通知し、保健当局の決定が下るまで隔離措置に従う義務は引き続き有効である。