2020年10月7日緊急政令第125号(抄訳)

令和2年10月8日

第1条 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延長に緊密に関係する緊急措置

1 2020年5月22日法律第35号によって、修正と共に(法律に)転換された2020年3月25日緊急政令第19号第1条に,以下の修正を加える。
a) 第1項に関し,「2020年10月15日」という文言を「2021年1月31日」に置き換える。
b) 第2項に関し,hh)の後に,以下のhh-bis)を加える。
 hh-bis)私的住居以外の閉鎖空間及び屋外のあらゆる場所での着用義務を考慮し,マスクを常に携帯すること。場所の性質上,または状況によって,同居人ではない者からの隔離状態が継続的に保障される場合は(着用義務の)例外とする。また、経済・生産・行政・社会活動のための感染予防プロトコールやガイドライン,また飲食に関するガイドラインはそのままとする。なお、以下の者は、上記の義務を免除される。
 1) 運動中の者
 2) 6歳未満の子供
 3) マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また,上記の者の世話・介助を行う上でマスクの着用が不適当な者。
 

第5条 2020年9月7日首相令の延長

1 2020年緊急政令第19号第2条1項に基づいた首相令が制定されるまでの間、いずれにせよ2020年10月15日を超えない範囲で,2020年9月7日に官報に掲載された2020年9月7日首相令の規定,また本緊急政令で導入されたマスクを常に携帯する義務(1条2項hh-bis)の内容)が引き続き適用される。
 

第7条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載の翌日から効力を有し,法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2020年10月7日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
グアルティエリ経済財政相(署名)