2020年10月7日保健省命令(概要)

令和2年10月8日

第1条 (保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置)

1 イタリア入国しようとする者かつ、イタリア入国に先立つ14日間に、ベルギー、フランス、オランダ、英国、チェコ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に対しては、2020年10月7日緊急政令第125号で延長された通り,9月7日首相令の規定はそのままとしつつも、以下の予防措置のいずれかが適用される。

a) 搭乗の際は乗務員,及び取締りを担当する者に対し,イタリア入国の72時間以内の、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。
b) 空港、港、国境地帯への到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。

2 本条1項に該当する者は、無症状であったとしても、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知する義務を負う。

3 新型コロナウイルスの症状が発症した場合、全ての者は専用電話番号を通じて保健当局に迅速にその状況を通知し、保健当局の決定が下るまで隔離措置に従う義務は引き続き有効である。

4 本条1項及び2項の規定は,2020年9月7日首相令及び2020年10月7日緊急政令第125号第5条によって延長された2020年8月7日首相令の第6条6項a)~d)及び7項が規定するケースには適用されない。
 【参考】
 2020年8月7日首相令第6条
 6 a)~d) 交通機関の乗組員、リストA国との往来等。
 7 c) 証明される業務上の理由により伊に入国する、別添20のリストA、B、C、Dの国・地域の市民及び居住者(residente)
   f)(訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される業務上の理由のために国外へ移動する、伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
   g) 欧州連合・国際機関の職員等、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍職員
   h) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

5 2020年9月21日保健省命令によって修正された8月12日保健省命令第1条1項は,本命令の規定に置き換えられる。
 【参考】
 2020年8月12日保健省命令第1条1項では,クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペインの4カ国が対象であり,2020年9月21日保健省命令第1条でフランスの一部の州(Alvernia-Rodano-Alpi、 Corsica、 Hautsde-France、 Île-de-France、 Nuova Aquitania、 Occitania、 Provenza-Alpi-Costa azzurra)が加わった。
 

第2条 (2020年9月21日保健省命令及び25日保健省命令の延長)

1 第1条の規定を除き,2020年9月21日保健省命令及び25日保健省命令の効力は2020年10月15日まで延長される。
 

第3条 (最終規定)

1 本命令は2020年10月8日から次の首相令が発表されるまで有効であり、いずれにしても2020年10月15日を超えることはない。

2 省略


2020年10月7日 ローマ
保健相
ロベルト・スペランツァ