2020年10月18日首相令(抄訳)
令和2年10月19日
第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置
1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年10月13日首相令に以下の修正を加える。a) 1条2項の修正(以下黒字は10月13日首相令。10月18日首相令による修正部分は赤字。)
2 2020年2月3日防災庁命令第2条により、科学・技術委員会が規定・承認した例外を除き、最低1メートルの対人距離の維持を義務とする。
2-bis 人が集合し得る中心街の道や広場につき、21時以降閉鎖することができる。合法的に営業を認められた店舗や私的住居への出入りは例外とする。
d)4)n)の5文目を以下と置き換える。(変更された5文目は赤字。)
n) 屋内外にかかわらず、パーティー(feste)は禁止される。市民婚、宗教婚を問わず、結婚式後のパーティーには、関連のプロトコール及びガイドライン遵守のもと、最大30名まで参加可能。私的住居に関し、パーティー開催や同居人でない人々を6名以上招待することを避けることを強く推奨する。地方の祭事や催し物は禁止される。国レベルあるいは国際的な見本市等の催し物は、2020年2月3日防災庁命令第630号第2条により、科学・技術委員会が承認したプロトコールの適用を条件とし、引き続き実施することができる。
d)5)n)の後に以下を追加する。
n-bis) オンライン形式で実施されるものを除き、すべての会議・学会活動は中止される。あらゆる公的な式典は、現在有効なプロトコール及びガイドラインを遵守し、出席者の人数制限に適した特別措置を保障するという条件の下で実施される。行政機関では、特段の理由がある場合を除き、会議はオンライン形式で実施する。私的な会議もオンライン形式で実施することを強く推奨する。
d)8)ee)を以下と置き換える。(13日首相令からの変更点は赤字。)
ee)飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)は、テーブル席での飲食につき5時~24時まで、1テーブルにつき最大着席人数は6人まで、また着席しない飲食については18時まで許可される。飲食サービスの宅配だけでなく、24時までは持ち帰りも許可される。
第2条 最終規定
1 本首相令の規定は、2020年10月21日から適用される第1条1項d)6)(訳注:教育関連の規定)を除き、2020年10月19日から適用され、2020年11月13日まで有効である。2 本首相令の規定が定める異なる期限は別とする。
(以下省略)
2020年10月18日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
別添A: 新型コロナウイルスの第2フェーズにおける児童と青少年の社交及び遊戯機会の安全管理のためのガイドライン