2020年10月20日カンパニア州知事命令第82号(概要)
令和2年10月22日
第1条 小・中・高等学校の対面授業の中止措置(2020年10月21日~10月30日)(省略)
第2条 小学校の再開に向け、州危機管理局に対するモニタリングおよび評価業務の付与(省略)
第3条 県間の移動の禁止措置
1 2020年10月23日より、移動に関連する感染リスクを抑えるため、カンパニア州民は、居住地/住居のある県から州内の異なる県への移動を禁止される。以下に関連する必要性による移動については認められる。その必要性については、2000年大統領令第445号に基づき、個人の責任のもとで自己証明される必要がある。a) 健康上の理由
b) 証明される職務上の理由
c) 証明される家族上の理由
d) 学校、人材育成、社会・介護活動に関わる理由
e) 他の緊急の必要による理由
いずれにせよ、自身の居住地/住居のある場所への帰還は認められる。
第4条 アルツァーノ市における移動制限及びあらゆる活動の停止の措置(省略)
第5条 国及び州の規定
本命令が規定する内容を除き、国及び州の規定はそのままとする。第6条 違反に対する罰則規定
本命令の規定への違反は、行政罰としての過料の支払いにより罰される。なお、違反が企業の活動において行われた場合には、5日から30日の営業・業務停止の付属的な行政罰も科される。(省略)第7条 過料の納入先(省略)
第8条 本命令の通知先(省略)
デ・ルーカ州知事 (署名)