2020年10月20日カンパニア州知事命令第82号(概要)

令和2年10月22日

第1条  小・中・高等学校の対面授業の中止措置(2020年10月21日~10月30日)(省略)

 

第2条 小学校の再開に向け、州危機管理局に対するモニタリングおよび評価業務の付与(省略)

 

第3条 県間の移動の禁止措置

1 2020年10月23日より、移動に関連する感染リスクを抑えるため、カンパニア州民は、居住地/住居のある県から州内の異なる県への移動を禁止される。以下に関連する必要性による移動については認められる。その必要性については、2000年大統領令第445号に基づき、個人の責任のもとで自己証明される必要がある。
  a) 健康上の理由
  b) 証明される職務上の理由
  c) 証明される家族上の理由
  d) 学校、人材育成、社会・介護活動に関わる理由
  e) 他の緊急の必要による理由
  いずれにせよ、自身の居住地/住居のある場所への帰還は認められる。
 

第4条 アルツァーノ市における移動制限及びあらゆる活動の停止の措置(省略)

 

第5条 国及び州の規定

 本命令が規定する内容を除き、国及び州の規定はそのままとする。
 

第6条 違反に対する罰則規定

 本命令の規定への違反は、行政罰としての過料の支払いにより罰される。なお、違反が企業の活動において行われた場合には、5日から30日の営業・業務停止の付属的な行政罰も科される。(省略)
 

第7条 過料の納入先(省略)

 

第8条 本命令の通知先(省略)

 
 
デ・ルーカ州知事 (署名)