2020年10月21日ラツィオ州知事命令(概要)
令和2年10月22日
第1条 新型コロナウイルス対策のための医療網の強化(省略)
第2条 夜間の移動制限
1 州内において、午前0時~午前5時の間、仕事上の証明される必要性を根拠とする移動(代表例:自宅・住居から職場まで、又はその逆)、極めて必要性、緊急性の高い事態、あるいは健康上の理由を根拠とする移動のみ認められる。午前0時~午前5時の間、上記理由で移動する場合は、別添の自己宣誓書で証明しなければならない。第3条 高校及び大学における統合的オンライン教育強化
1 高校において、生徒の50%は統合的オンライン教育の対象となる。ただし、1年生は例外とする。2 大学において、学生の75%は統合的オンライン教育の対象となる。ただし、物理的に出席を必要とする、あるいは機材の利用が必要となる研修活動(例えば科学研究室での活動、医療機関での実務研修、保健分野の学部で卒業に必要とされる延期不可の実習など)は例外となる。
第4条 最終規定
1 本命令の第1条は掲載日から有効となる。2 本命令の第2条は10月23日24時から30日間有効。
3 本命令の第3条は10月26日から30日間有効。
スペランツァ保健相(署名) ジンガレッティ州知事 (署名)