2020年10月22日カンパニア州知事命令第83号(概要)

令和2年10月22日

第1条 夜間の商業・社会・レクリエーション活動の停止及び夜間外出制限措置

 毎日の感染状況の推移の結果、更なる決定がなければ、10月23日から11月13日まで、いずれにせよ次の首相令の採用までの間、以下を定める。
 a) 23時から翌朝5時まで、全ての商業・社会・レクリエーション活動の停止を義務づける。上記活動の顧客は、居住地/自宅に23時30分までに帰還することが求められる。
 b) 上記a)が規定する移動を除き、23時から翌朝5時まで、仕事上の証明される必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由による移動のみが認められる。職場から居住地/自宅への帰還は常に認められる。
 c) 終日、カンパニア州内の自らの居住地又は住居のある県から、州内の他県への移動は禁じられる。県を跨ぐ移動は、証明される仕事/家族/学校/人材育成/社会・介護活動に関わる必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由がある場合にのみ、本人に(要すれば同伴者にも)認められる。いずれにせよ、職場から居住地/自宅への帰還は認められる。
 

第2条 自己宣誓書及び自己証明書類の提示義務

 移動理由の証明は、本人の責務とされる。この義務は、2000年12月28日付大統領令第445号第46条及び47条に基づき、自己宣誓書を作成することで果たされる。本命令第1条a)の該当者は、移動の理由を証明する書類(例:支払い領収書、入場チケット、同様の証明書類)を提示することが求められる。
 

第3条 国及び州の規定

 本命令が規定する内容を除き、国及び州の規定はそのままとする。
 

第4条 違反に対する罰則規定

 本命令の規定への違反は、行政罰としての過料の支払いにより罰される。なお、違反が企業の活動において行われた場合には、5日から30日の営業、業務停止の付属的な行政罰も科される。(省略)
 

第5条 過料の納入先(省略)

 

第6条 本命令の通知先(省略)

  
 
デ・ルーカ州知事 (署名)