2020年11月3日首相令(抄訳)
※10月24日首相令からの変更・追加点を赤字で記載。
第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置
3 22時以降翌朝5時までは、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動のみが許可される。いずれにせよ、一日中、仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除き、交通手段に関わらず、移動を控えることを強く推奨する。
4 人々の密集が発生する可能性のある市内の道や広場は、営業が認められた店舗および自宅への出入りを除き、一日中あるいは特定の時間帯、閉鎖することが出来る。
9 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全土で以下の措置を講じる。
r) 展覧会、美術館や文化施設の市民への開放を停止する。
s) 高等学校は、統合オンライン教育を100%導入し、柔軟な教育形式を実施する。(例外については省略)
小中学校での授業及び幼児教育は引き続き対面で実施するが、6歳以下の児童やマスク着用に適さない疾患や障害を有する生徒を除き、マスクの着用が義務付けられる。(以下省略)
ff) 売り商業活動は、1メートルの対人距離に加え、顧客の入店人数を調整し、顧客が商品購入に必要な時間以上店内に滞在しないことを条件に、実施することができる。
土・日・祝日・祝日の前日には、ショッピングモール内および市場内の商店は、薬局、ドラッグストア、衛生用品販売店、食料品取扱店、タバコ屋、新聞雑誌売店を除き閉鎖される。
gg) 飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)の営業は、5時~18時まで許可される。テーブル席での飲食については、全員同居者の場合を除き、1テーブルにつき最大着席人数を4人までとする。18時以降、公共の場及び市民がアクセス可能な場所での飲食は禁止される。宿泊客に限って飲食サービスを提供するホテルや宿泊施設は営業時間の制限はない。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。(以下省略)
mm) 地方公共交通機関及び地方鉄道は、学校専用の交通機関を除き、50%以下の乗車率での運行が認められる。右乗車率をもって、現在有効なプロトコール及びガイドラインで規定される割合を修正する。
第2条 著しい深刻性を伴うシナリオと高リスク水準によって特徴付けられる国土の一部に関する更なる感染予防措置
1 高等保健研究所(ISS)作成の報告書「新型コロナ対策の予防および対策(Prevenzione e risposta a COVID-19)」内で規定された感染データのモニタリングを基に、関係州知事の意見を聞いて採用した保健省命令をもって、同報告書が規定する「シナリオ3」の「高リスク」水準に該当する州または州の一部を特定する。
2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される上記1項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、本条1項の手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、新たな保健省命令をもって、「シナリオ3」の「高リスク」水準に該当する州または州の一部のリスト更新を実施する。リスク水準またはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りは禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。
b) 仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていないが居住市内で利用できない活動又はサービスを実施・利用する場合を除き、交通手段に関わらず、居住する市外へのあらゆる移動を禁止する。
c) 飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
5 本首相令の他の条の規定は、第3条を除き、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。
第3条 最大限の深刻性を伴うシナリオと高リスク水準によって特徴付けられる国土の一部に関する更なる感染予防措置
1 高等保健研究所(ISS)作成の報告書「新型コロナ対策の予防および対策(Prevenzione e risposta a COVID-19)」内で規定された感染データのモニタリングを基に、関係州知事の意見を聞いて採用した保健省命令をもって、同報告書が規定する「シナリオ4」の「高リスク」水準に該当する州または州の一部を特定する。
2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される上記1項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、本条1項の手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、新たな保健省命令をもって「シナリオ4」の「高リスク」水準に該当する州または州の一部リストの更新を実施する。リスク水準またはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りが禁止されるだけではなく、地域内での移動も禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。
b) 食料品や別添23で特定される生活必需品の販売活動を除き、店舗の規模にかかわらず、小売り活動は禁止される。ショッピングモール内の食料品や生活必需品の販売活動も認められるが、第1条9項ff)が規定する通り土・日・祝日・祝日の前日は閉鎖される。市場については、食料品のみの販売活動を除き、活動の種類を問わず閉鎖される。新聞雑誌販売店、タバコ屋、薬局やドラッグストアは営業することができる。
c) 飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
d) (省略:第1条9項f)とg)で規定される大型スポーツイベント及び屋外でのスポーツセンターでの活動の中止)
e) あらゆる人から最低1メートルの対人距離を確保し、マスクを着用した上で、自宅付近で個人的な運動をすることは許可される。屋外で個人的にスポーツ活動をすることも許可される。
f) 幼児教育、小学校、中学1年生を除き、学校・教育活動はオンラインのみで実施することとする。(以下省略)
g) 大学および芸術・音楽・演劇高等教育での対面授業は停止、オンライン授業のみ認められる。(以下省略)
h) 別添24に含まれない対人サービス業の活動は禁止する。
(注)別添24:対人サービス業
●布製品や毛皮製品のクリーニング
●産業用クリーニング業
●その他クリーニング店
●葬儀及びそれに関連する活動
●理髪・美容室サービス
i) 公的な仕事の雇用主は、職場における職員の出勤を制限し、延期できず職員の出勤が必要とされる活動のみを保障する。
5 本首相令の他の条の規定は、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。
第4条 生産・産業・商業活動の安全な実施のための感染予防措置(省略)
第5条 全土における情報及び予防措置(省略)
第6条 海外へ/からの移動に係る制限(省略)
第7条 海外から入国した場合の申告義務(省略)
第8条 海外からの入国後の健康観察及び予防的隔離、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の義務(省略)
第9条 運搬業従事者の義務(省略)
第10条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)
第11条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)
第12条 障害者に関する特別規定(省略)
第13条 措置の実施およびモニタリング(省略)
第14条 最終規定
1 本首相令の規定は、2020年10月24日首相令の規定に代わり、2020年11月6日から適用され、2020年12月3日まで有効である。
2 (省略)
2020年11月3日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)