2020年11月16日アブルッツォ州知事命令(抄訳)
令和2年11月17日
1 2020年11月3日首相令の規定はそのままに,同首相令第3条の規定をアブルッツォ州全土に適用する。
2 本州知事命令は,別の措置が講じられる場合を除き,11月18日から12月3日まで有効。
保健局長 労働・社会局長
クラウディオ・ダマーリオ クラウディオ・ディ・ジャンピエトロ
保健担当助役 教育担当助役
ニコレッタ・ヴェーリ ピエトロ・クアレジマ
アブルッツォ州知事2 本州知事命令は,別の措置が講じられる場合を除き,11月18日から12月3日まで有効。
保健局長 労働・社会局長
クラウディオ・ダマーリオ クラウディオ・ディ・ジャンピエトロ
保健担当助役 教育担当助役
ニコレッタ・ヴェーリ ピエトロ・クアレジマ
マルコ・マルシリオ
【参考:11月3日首相令第3条 最大限の深刻性を伴うシナリオと高リスク水準によって特徴付けられる国土の一部に関する更なる感染予防措置】
1 高等保健研究所(ISS)作成の報告書「新型コロナ対策の予防および対策(Prevenzione e risposta a COVID-19)」内で規定された感染データのモニタリングを基に、関係州知事の意見を聞いて採用した保健省命令をもって、同報告書が規定する「シナリオ4」の「高リスク」水準に該当する州または州の一部を特定する。
2 州内の特定の地域について、感染リスクの状況に鑑み、関係州知事と合意のもと発出される上記1項の規定による保健省命令をもって、本条4項の措置が適用除外となることがあり得る。
3 保健相は、少なくとも週1回の頻度で、本条1項の手続きに従い、本条1項及び2項の前提が存続している旨確認し、新たな保健省命令をもって「シナリオ4」の「高リスク」水準に該当する州または州の一部リストの更新を実施する。リスク水準またはシナリオにつき、制限措置が決定された時点でのレベルより低い感染状況が14日間続けば、新たな分類がなされる。前述の保健省命令は最低でも15日間、本首相令の有効期限を越えない範囲で有効である。
4 本条1項の保健省命令の官報掲載翌日以降、保健省命令で特定された州においては、以下の予防措置が適用される。
a) 本条1項の地域から/への出入りが禁止されるだけではなく、地域内での移動も禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外となる。許可された対面教育実施を保障するために真に必要な移動は許可される。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。本条1項で指定される地域の通過(トランジット)は、移動対象の制限となっていない地域に到達するために必要な場合、あるいは、本首相令で移動が認められている場合に限られる。
b) 食料品や別添23で特定される生活必需品の販売活動を除き、店舗の規模にかかわらず、小売り活動は禁止される。ショッピングモール内の食料品や生活必需品の販売活動も認められるが、第1条9項ff)が規定する通り土・日・祝日・祝日の前日は閉鎖される。市場については、食料品のみの販売活動を除き、活動の種類を問わず閉鎖される。新聞雑誌販売店、タバコ屋、薬局やドラッグストアは営業することができる。
c) 飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋)の営業は禁止される。契約に基づいて継続的に提供される食堂・ケータリングのサービスは、感染予防プロトコール及びガイドラインの遵守を条件に許可される。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。高速道路沿いのサービスエリアやガソリンスタンド、病院、空港での飲食品販売は、最低1メートルの対人距離を遵守する義務のもと、営業を続けることができる。
d) (省略:第1条9項f)とg)で規定される大型スポーツイベント及び屋外でのスポーツセンターでの活動の中止)
e) あらゆる人から最低1メートルの対人距離を確保し、マスクを着用した上で、自宅付近で個人的な運動をすることは許可される。屋外で個人的にスポーツ活動をすることも許可される。
f) 幼児教育、小学校、中学1年生を除き、学校・教育活動はオンラインのみで実施することとする。(以下省略)
g) 大学および芸術・音楽・演劇高等教育での対面授業は停止、オンライン授業のみ認められる。(以下省略)
h) 別添24に含まれない対人サービス業の活動は禁止する。
(注)別添24:対人サービス業
●布製品や毛皮製品のクリーニング
●産業用クリーニング業
●その他クリーニング店
●葬儀及びそれに関連する活動
●理髪・美容室サービス
i) 公的な仕事の雇用主は、職場における職員の出勤を制限し、延期できず職員の出勤が必要とされる活動のみを保障する。
5 本首相令の他の条の規定は、本条で指定される地域により厳しい措置が規定されている場合を除き、本条指定の地域にも適用される。