2020年12月2日緊急政令第158号(抄訳)
令和2年12月3日
第1条 非常事態に関する立法にかかる緊急修正
1 2020年5月22日法律第35号によって、修正と共に(法律に)転換された2020年3月25日緊急政令第19号第1条1項の文言「30日を越えない期間で」を、「50日を越えない期間で」に置き換える。(注:上記緊急政令第2条が規定する各措置の最大有効期限を30日から50日に変更するもの。)
2 2020年12月21日から2021年1月6日まで、全土において、州・自治県を越えた移動は禁止される。2020年12月25日、26日及び2021年1月1日は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除いて、自治体(コムーネ)を越えた移動は禁止される。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されるが、他の州や自治県にあるセカンドハウスへの移動は除く。2020年12月25日、26日及び2021年1月1日は、他の自治体(コムーネ)にあるセカンドハウスへの移動も禁止される。
3 2020年12月21日から2021年1月6日の期間においては、州ごとのリスクおよびシナリオレベルの分類とは関係なく、2020年緊急政令19号第1条2項が規定する措置の範囲で、首相令によって、特別な措置が規定される場合がある。
第2条 効力の発生
1 本緊急政令は官報掲載の翌日から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)2020年12月2日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
ボッチャ州問題・自治担当相(署名)
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
ボッチャ州問題・自治担当相(署名)