2020年12月3日首相令(抄訳)

令和2年12月7日
※11月3日首相令からの変更・追加点を赤字で追記

第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置

3 22時以降翌朝5時まで、さらに2020年12月31日22時から2021年1月1日7時までは、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動のみが許可される。いずれにせよ、他の時間帯においても、交通手段に関わらず、移動を控えることを強く推奨する。仕事上、学業上、健康上の理由や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除く。
 
4 2020年12月2日緊急政令第158号第1条2項に従い、2020年12月21日から2021年1月6日まで、全土において、州及び自治県を越えた移動が禁止されるほか、2020年12月25日、26日及び2021年1月1日は自治体(コムーネ)を越えた移動が禁止される。ただし、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外的に認められる。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されるが、他の州や自治県を越えたセカンドハウスへの移動や、2020年12月25日、26日、2021年1月1日においては自治体(コムーネ)を越えたセカンドハウスへの移動は禁止される。
 
10 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全土で以下の措置を講じる。
  r) 展覧会、美術館や文化施設の市民への開放を停止する。予約に基づいてサービスを提供する図書館や資料館は、感染予防措置の遵守を前提に、例外的に開放可能とする。
  s) 高等学校は、統合オンライン教育を100%導入し、柔軟な教育形式を実施する。2021年1月7日以降は、前述の高等学校の75%の生徒に対面授業を保証できるようにする。
     小中学校での授業及び幼児教育は引き続き対面で実施するが、6歳未満の児童やマスク着用に適さない疾患や障害を有する生徒を除き、マスクの着用が義務付けられる。(以下省略)
  ff) 小売り商業活動は、1メートルの対人距離に加え、顧客の入店人数を調整し、顧客が商品購入に必要な時間以上店内に滞在しないことを条件に、実施することができる。
     土・日・祝日・祝日の前日には、市場、ショッピングモール、アーケード商店街、商業パーク及びその他類似施設内の商店は、薬局、ドラッグストア(parafarmacia)、衛生用品販売店、食料品取扱店、農産品取扱店、生花店、タバコ屋、新聞雑誌売店を除き閉鎖される。2021年1月6日まで、小売り店は21時まで営業することができる。
  gg) 飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)の営業は、5時~18時まで許可される。テーブル席での飲食については、全員同居者の場合を除き、1テーブルにつき最大着席人数を4人までとする。18時以降、公共の場及び市民がアクセス可能な場所での飲食は禁止される。宿泊客に限って飲食サービスを提供する、ホテルや宿泊施設併設のレストランには営業時間の制限はないが、2020年12月31日18時以降、2021年1月1日7時まではルームサービスの提供のみ認められる。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に22時まで営業可能。(以下省略)
 

第6条 海外へ/からの移動に係る制限

1 別添20のリストEの国・地域への移動、イタリアへの入国に先立つ14日間にリストEの国・地域に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止される。ただし、次に挙げる理由のうち1つ以上に該当し、第7条1項が定める宣誓書を通じてこれが証明される場合を除く。
a) 業務上の必要性
b) 極めて緊急性の高い事態
c) 健康上の必要性
d) 修学上の必要性
e) 自身の住所・居住地・居所への帰還
(以下略)
 
2 次の首相令の適用までの間、別添20のリストは、外務・国際協力省との合意の上、保健省が発出する命令により変更されうる。
 
3 2020年緊急政令第33号1条3項に基づく国内の特定地域に係る制限及び同4項に基づく特定の国と地域からの入国に係る制限はそのままとする。

 

第7条 海外から入国した場合の申告義務

1 第6条に定められたイタリアへの入国に関する禁止・制限事項は有効のままとしつつ、別添20のリストB、C、D、Eに記載された国・地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、以下の確認事項を明確かつ詳細に記した宣誓書を提出する義務がある。
a) イタリアへの入国に先立つ14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした外国・地域
b) 別添20のリストEの国・地域からイタリアに入国する場合、第6条に対応する移動の理由
c) イタリアへの入国に先立つ14日間に、別添20のリストD、Eの国・地域のうち1つ以上に滞在または乗り換えをした場合においては、
 1) 入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所。
 2) 上記1)の場所へ移動するための私的な交通手段。あるいは、定期航空便でイタリアに入国する場合においてのみ、最終目的地に向かうために利用する定期航空便の情報並びに旅行チケットの識別コード。
 3) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
 4) 8条8項に列挙されている事由のうち該当するものがあれば、その事由。
 
2 本首相令に明示的に定められているケース、及び本首相令が定める安全プロトコールにおいて保健当局が求めるケースでは、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することが義務とされる。
 
3 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストC、D、Eの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、地区を管轄する保健当局の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。
 
4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、全ての人について、かかる状況を速やかに保健当局に通報するとともに、保健当局の決定を待つ間、自己隔離を行う義務がある。
 

第8条 海外からの入国後の健康観察及び予防的隔離、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の義務

1 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストD、Eの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、以下の義務を負う。
a) イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察及び自己隔離の場所までの移動行程では、2項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第7条1項c)に基づき指定した私的な交通手段のみを用いる。
b) 第7条1項c)に基づき指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。
 
2 1項a)の例外として、定期航空便を通じて伊に入国した場合には、空港施設内の指定されたエリアから離れないことを条件に、別の定期航空便を通じて、第7条1項c)に従い宣誓書に記した最終目的地まで旅を継続することが認められる。
 
3 1項及び2項に関して、伊に入国した場所又は伊に入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察と自己隔離を行う場所として宣誓書に記した住居あるいは居所まで、私的な交通手段を通じてたどり着くことが不可能である場合、地区を管轄する保健当局がその旨を速やかに防災庁州支部に伝達する。防災庁州支部は、防災庁本部と連絡し、入国者が健康観察及び自己隔離を行う場所とその方法を決定する。この場合にかかる費用は対象となる入国者の負担とする。Covid-19の症状を発症した場合には、当該入国者は、かかる状況を速やかに保健当局に通報する義務がある。
 
4 Covid-19の症状を発症した場合を除いて、1項及び3項が規定する方式に従って健康観察及び自己隔離を行っている期間中に、対象者が保健当局に連絡した場所とは別の住居あるいは居所に移り、新たな健康観察及び自己隔離期間を開始することはつねに認められるが、その場合には、第7条1項が規定する宣誓書を保健当局に送付し、移動行程を示すとともに、新たな住居又は居所へ私的な交通機関のみを用いて移ることを確保する。保健当局は、当該通知を受け取ったら、コントロール及び管轄の確認のため、これを速やかに地区を管轄する保健公社の予防局に転達する。
 
5 保健所職員による入国者の自己隔離追跡手順(省略)
 
6 イタリア入国に先立つ14日間に、別添20のリストCの国や地域で滞在又は乗り換えした者に対しては、以下の予防措置が適用される。
a) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、入国前48時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。これを提示しない場合には、1項から5項が適用される。
b) a)の例外として、6条1項に定められた理由とは異なる理由で12月21日から1月6日の間に別添20のリストCの国や地域からイタリアに入国する者に対しては、1項から5項が適用される。
 
7 6項の例外として、6条1項に定められた理由とは異なる理由で12月21日から1月6日の間に別添20のリストCの国や地域に1日以上滞在又は乗り換えをした者に対しては、1項から5項が適用される。

 
8 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、第7条の義務は有効のままとして、1項から7項の規定は以下に対しては適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 別添20のリストAの国へ/からの移動
d) 保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された、業務上の理由によりイタリアに入国する者
e) 国際レベルでのスポーツイベントへの参加を含む、延期できない理由により、保健省の事前許可を得た上でイタリアに入国する者。(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、入国前48時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果の提示が義務づけられる。
f) 証明される仕事上の理由、健康上の理由、あるいは緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は、120時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負う。期限内に出国しなかった者は、1項~5項の観察及び自己隔離期間を始めることとなる。
g) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負う。期限内に出国しなかった者は、1項~5項の観察及び自己隔離期間を始めることとなる。
h)
 証明される仕事上の理由によりイタリアに入国する、EU加盟国及び別添20のリストA、B、C、Dの国と地域の市民及び居住者。ただし、イタリア入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗り換えを行った者を除く。
i) 2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者
l) 業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
m) (イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員
n) 職務を遂行する、欧州連合・国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍・警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。
o) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生
p) 2020年11月23日保健省命令及びその後の同命令の改正に準じて、「コロナ検査済み」フライトを利用してイタリアに入国する者。
 
第9条 運輸業従事者の義務(省略)
第10条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)
第11条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)
第12条 障害者に関する特別規定(省略)
第13条 措置の実施とモニタリング(省略)
 

第14条 最終規定

1 本首相令の規定は、2020年11月3日首相令の規定に代わり、2020年12月4日から適用され、3項の規定を除き、2021年1月15日まで有効である。
 
2 2020年11月19日、20日、24日、27日の保健省命令の規定は、新たな保健省命令の適用の日まで、2020年12月6日を越えない範囲で、引き続き適用される。
 
3 第8条6項a)の規定は、2020年12月10日から適用される。2020年12月9日までは、2020年11月3日首相令の第8条6項が引き続き適用される。

 
4 省略

 
2020年12月3日 ローマ
 
コンテ首相 (署名)
 
スペランツァ保健相 (署名)

 
別添20 海外から/への移動
リストA
サンマリノ共和国、バチカン市国
 
リストB
2020年12月9日まで
オーストリア、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(スヴァールバル諸島及びヤンマイエン島を含む)、スイス、アンドラ、モナコ公国
 
2020年12月10日から
リストCのうち、6条2項に基づく命令により特定される感染リスクの低い国と地域
 
リストC
2020年12月9日まで
ベルギー、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、チェコ共和国、ルーマニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、英国(チャンネル諸島、マン島、ジブラルタル並びにキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の領土は除く)
 
2020年12月10日から
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、スウェーデン、ハンガリー、英国(チャンネル諸島、マン島、ジブラルタル並びにキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の英国が国際関係上の責任を持つ領土は除く)、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アンドラ、モナコ公国
 
リストD
オーストラリア、日本、ニュージーランド、韓国、ルワンダ、シンガポール、タイ、ウルグアイ、並びに、リストEのうち、6条2項に基づく命令により特定される感染リスクの低い国と地域
 
リストE
他のリストに明記されていない全ての国と地域