2020年12月18日緊急政令第172号(抄訳)

令和2年12月19日

第1条 クリスマス及び新年の休暇にかかる緊急措置


1 2020年12月2日緊急政令第158号第1条2項の規定はそのままに、12月24日から2021年1月6日までの土・日・祝日・祝日の前日(大使館注:12月24日、25日、26日、27日、31日、1月1日、2日、3日、5日、6日)には、イタリア全土で、2020年12月3日首相令第3条の措置(大使館注:レッドゾーンの措置)を適用する。12月28日、29日、30日、1月4日には、イタリア全土で、2020年12月3日首相令第2条の措置(大使館注:オレンジゾーンの措置)を適用する。ただし、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。2020年12月24日から2021日1月6日の間、既に認められている移動に加え、5時から22時の間、最大2名で、同一州内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が、1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは2名)は、14歳未満の子女(あるいは親権を有する14歳未満の子女)、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが出来る。

2 本緊急政令第1条1項が定める期間中、本緊急政令が規定していないものについては、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された、2020年3月25日緊急政令第19号第2条1項に基づく首相令で規定された措置を適用する。

3 本緊急政令の規定及び2020年12月2日緊急政令第158号の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された、2020年3月25日緊急政令第19号第4条に基づき処罰される。

第2条 飲食サービス業向けの給付金のための拠出金(省略)


第3条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載翌日から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)(大使館注:官報に12月19日から発効する旨注記あり)

2020年12月18日 ローマ
 
マッタレッラ大統領(署名)
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
ボッチャ州問題・自治担当相(署名)
グアルティエリ経済財政相(署名)