2020年12月19日カンパニア州知事命令第98号(抄訳)
令和2年12月19日
1. 感染状況の推移の結果、更なる決定がなければ、12月20日から12月23日まで、州全土において以下を定める。
1.1. 現在有効な国の規定( 2020年12月3日首相令第2条の規定(いわゆる「オレンジ・ゾーン」)を含む)、及び州の規定(到着者に対するチェック及び州内の移動制限に関する2020年12月10日州知事命令第96号(※))は継続する。
※大使館注:空港や主要鉄道駅における検温の実施、及び人の移動に対する検問の強化を規定している。
1.2. 2020年12月3日首相令の他の規定は別とし、バールおよび飲食サービス業においては、午前11時以降、水以外の飲料は、アルコール/ノン・アルコールを問わず、持ち帰りサービスでの販売が禁止される。
1.3. 時間帯を問わず、一般市民がアクセス出来る公共の場において(市立のヴィラや公園を含む)、水を除き、飲食物(ノン・アルコール飲料を含む)の消費は禁止される。
1.4. (全ての商業施設における検温の義務、37.5度を越える人の入場禁止:略)
1.5. (自治体(コムーネ)および他の当局に対する、監視の強化要請:略)
1.6. (自治体(コムーネ)に対する、対人距離が保てない場合の公共スペース封鎖の要請:略)
2. (違反にかかる規定:略)
3. (違反にかかる規定:略)
4. (本命令の転達先:略)
1.1. 現在有効な国の規定( 2020年12月3日首相令第2条の規定(いわゆる「オレンジ・ゾーン」)を含む)、及び州の規定(到着者に対するチェック及び州内の移動制限に関する2020年12月10日州知事命令第96号(※))は継続する。
※大使館注:空港や主要鉄道駅における検温の実施、及び人の移動に対する検問の強化を規定している。
1.2. 2020年12月3日首相令の他の規定は別とし、バールおよび飲食サービス業においては、午前11時以降、水以外の飲料は、アルコール/ノン・アルコールを問わず、持ち帰りサービスでの販売が禁止される。
1.3. 時間帯を問わず、一般市民がアクセス出来る公共の場において(市立のヴィラや公園を含む)、水を除き、飲食物(ノン・アルコール飲料を含む)の消費は禁止される。
1.4. (全ての商業施設における検温の義務、37.5度を越える人の入場禁止:略)
1.5. (自治体(コムーネ)および他の当局に対する、監視の強化要請:略)
1.6. (自治体(コムーネ)に対する、対人距離が保てない場合の公共スペース封鎖の要請:略)
2. (違反にかかる規定:略)
3. (違反にかかる規定:略)
4. (本命令の転達先:略)
デ・ルーカ(カンパニア州知事)
(署名)
(署名)