2020年12月20日保健省命令(抄訳)

令和2年12月20日

第1条 保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置

1 新型コロナウイルスの感染拡大抑止のために,2020年12月3日首相令の規定はそのままに,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国からの航空便を禁止する。

2 本保健省命令発効前の14日間に、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国で滞在又は乗り換えを行った者のイタリアへの入国及び乗り換えを禁じる。

3 イタリア国内にいる者で,本保健省命令発効前の14日間にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国で滞在又は乗り換えを行った者は,無症状であっても,地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し,スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。


第2条 最終規定

1 本命令は採択日から2021年1月6日まで有効である。(以下省略)


2020年12月20日 ローマ
 
スペランツァ保健相 (署名)