2020年12月23日保健省・外務国際協力省・インフラ運輸省命令(概要)
令和2年12月24日
第1条 保健衛生上の危機の抑止及び管理に係る緊急措置
1 新型コロナウイルス拡散防止のため、2020年12月20日保健省命令第1条の措置が適用される全ての者に対し、本命令の日付よりも前からイタリアに住民登録簿上の住所(residenza anagrafica)がある場合、もしくは宣誓書をもって証明される絶対に必要な理由がある場合にはイタリアへの入国が許可される。イタリアへの入国及び英国からの航空輸送は、以下の規定に従い許可される。a) 入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出する義務。
b) 可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)または抗原検査を受ける義務。英国からの航空便を利用して入国する場合には、本項が定めるスワブ検査は空港への到着時に実施される。
c) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知するとともに、b)の検査結果に関わらず、12月3日首相令第7条1項c)が定める住居あるいは居所で14日間の健康観察及び自己隔離を行う義務。
2 新型コロナウイルス感染症の症状がないことを条件とし、2020年12月3日首相令第7条が定める宣言の義務はそのままとするが、上記1項によって補足された2020年12月20日保健省命令第1条の措置は、人及び物資の運輸機関の乗務員には適用されない。スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)または抗原検査を受ける義務はそのままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて検査する。
第2条 2020年12月3日首相令別添20のリストの修正
1 本命令第1条によって補足された2020年12月20日保健省命令の規定はそのままとしつつ、英国から/への移動に対しては、2020年12月3日首相令の別添20のリストEの国と地域に対する規定が適用される。2 2020年12月24日から、サンマリノ共和国から/への移動に対しては、2020年12月3日首相令の別添20のリストAの国と地域に対する規定が適用される。
最終規定
1 本命令は採択日から効力を発する。
2 第1条の規定は2021年1月6日まで適用される。第2条の規定は2021年1月15日まで適用される。
(以下、省略)
ローマ、2020年12月23日
ロベルト・スペランツァ保健相
ルイージ・ディ・マイオ外務・国際協力相
パオラ・デ・ミケーリ・インフラ・運輸相