2021年1月9日保健省命令(英国からの入国禁止等)(概要)

令和3年1月16日

第1条 保健衛生上の危機の抑止及び管理に係る緊急措置

1 新型コロナウイルス拡散防止のため、2020年12月3日首相令の規定並びにグレートブリテン及び北アイルランド連合王国に対する同首相令のリストEの国と地域への規則の適用はそのままとしつつ、イタリアへの入国前14日間にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国に滞在または乗り換えした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止される。

2 1項の目的のために、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国からの入国及び航空輸送は、対象者が新型コロナウイルス感染症の症状を示していないこと、2020年12月23日以前からイタリアに住民登録簿上の住所を有していること、もしくは宣誓書をもって証明された絶対に必要な理由があることを条件に許可される。このような場合、2020年12月3日首相令第7条が規定する宣誓の義務はそのままとしつつ、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国からイタリアへの入国および航空輸送は、以下の規定に従い許可される。
a) 入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出する義務。
b) 可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて、スワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を受ける義務。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国からの航空便を利用して入国する場合には、本項が定めるスワブ検査は空港への到着時に実施される。
c) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知するとともに、b)の検査結果に関わらず、12月3日首相令第8条1項から5項が定める住居あるいは居所で14日間の健康観察及び自己隔離を行う義務。

3 新型コロナウイルス感染症の症状がないことを条件とし、2020年12月3日首相令第7条が定める宣誓の義務はそのままとするが、本命令の規定は、人及び物資の輸送機関の乗務員には適用されない。スワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を受ける義務はそのままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所にて検査する。

第2条 最終規定

1 本命令は、採択日から2021年1月15日まで有効である。
2 省略


ローマ、2021年1月9日

スペランツァ保健相